医療法人いりょうほうじん

医療法に基づいて設立を認められている法人であり、病院、医師、歯科医師が常時勤務する病院や診療所または介護老人保険施設を開設するための社団もしくは財団を設立することができます。 医療法人は都道府県知事の許可が必要で非営利法人です。

※掲載情報は公開日のものです。
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