口腔機能向上加算こうくうきのうこうじょうかさん

口腔機能が低下、またはそのおそれのある利用者に対して口腔機能向上等を目的とした個別的訓練の指導・実施を行った場合に算定する加算のことをいいます。算定要件として言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員を1名以上配置している必要があります。 また、個別口腔機能改善管理指導計画を作成しそれに従って口腔機能向上サービスを行う必要があります。

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