成年後見制度せいねんこうけいせいど

知的障害、精神障害、認知症等で判断能力が衰えてしまった場合に、その人が不利益にならぬように家庭裁判所より任命された周囲の方が後見人となり、財産管理、契約などの法律行為に関することを行い守ることができる制度のことをいいます。

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