要介護・要支援の認定申請|必要書類と手続きの流れ
親に介護が必要になった時、介護保険サービスを利用するには要介護・要支援認定の申請が必要です。
しかし、初めて申請する方にとっては、必要な書類や手続きの流れがわかりにくいものです。
本記事では、65歳以上の方と40〜64歳の方、それぞれの申請方法や必要書類について詳しく解説します。
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目次
要介護・要支援認定申請の基本
要介護・要支援認定申請は、介護保険サービスを利用するための最初のステップです。
ここからは、申請が必要な理由や申請できる人の条件、申請先と方法について解説します。
なぜ要介護・要支援認定申請が必要なのか
要介護・要支援認定申請は、介護保険サービスを利用するために必要不可欠な手続きです。
この申請を通じて、介護を必要とされる方、お一人おひとりの介護の必要度が判定され、適切なサービスを受けられるようになるのです。
要介護・要支援の認定を受けることで、介護保険制度に基づいた公的サービスを利用でき、介護の負担を軽減することができます。
また、認定結果に応じて利用できるサービスの種類や量が決まるため、個々の状況に合わせた適切な支援を受けることが可能になります。
申請の対象者と条件
要介護・要支援認定の申請対象者は、主に以下の2つのカテゴリーに分かれます。
- 「第1号被保険者」:65歳以上の方で、原因を問わず申請することが可能です。
- 「第2号被保険者」:40歳から64歳までの方で、16の特定疾病が原因で介護が必要になった場合に申請できます。
第1号被保険者は介護や支援が必要な状態になった場合、第2号被保険者は16の特定疾病により介護が必要になった場合に申請対象となります。
申請には、 65歳以上の場合「介護保険被保険者証」、40歳から64歳の場合「健康保険証」が必要です。
申請先と申請方法の概要
要介護・要支援認定の申請は、居住地の市区町村の役所にある「介護保険窓口」で行います。
申請方法は主に以下の3つがあります。
- 役所の窓口に直接行って申請する
- 役所への郵送による申請
- オンラインでの申請
申請には、「介護保険要介護・要支援認定申請書」の提出が必要です。
また、本人による申請が難しい場合は、家族や成年後見人、地域包括支援センターの職員などが代行して申請することも可能です。
申請時には、介護保険被保険者証や本人確認書類などの必要書類を準備する必要があります。
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第1号被保険者(65歳以上)の申請手続き
第1号被保険者(65歳以上の方)の申請手続きについて、必要な書類や申請の流れ、注意点を解説します。
第1号被保険者は原因を問わずに申請ができるため、第2号被保険よりも手続きがより簡単です。
第1号被保険者が準備するべき書類
第1号被保険者が要介護・要支援認定を申し込む際に準備すべき書類は、以下の通りです。
- 介護保険要介護・要支援認定申請書
(この書類は市区町村窓口やウェブサイトから入手できます。)
- 介護保険被保険者証
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など身分証明書)
- 印鑑
- 主治医の情報
申請から認定結果通知までの流れ
申請から結果通知までの流れは以下の通りです。
- 市区町村の役所窓口へ必要書類を提出し、申請を行う。
- 訪問調査の日程調整が行われ、次いで認定調査員による訪問調査が実施されます。申請者の心身状況や日常生活の様子を確認します。
- 市区町村から主治医へ意見書の作成が依頼されます。
- 訪問調査の結果と主治医の意見書を基に、コンピュータによる一次判定が行われ、その後専門家による二次判定が行われます。
- 結果が出るまで約30日かかります。結果は申請者の自宅に郵送されます。
申し込み時の注意点とよくある質問
申し込み時の注意点として、記入漏れや不足書類がないか、確認が必要です。
また、主治医不在の場合、市区町村が指定する医師の診察を受ける必要があります。
「結果が出るまで介護サービスの利用はできないのか」という質問もありますが、一時的にサービス利用が可能な場合もあります。
だし、結果によって自己負担額が発生する可能性があるため、市区町村の窓口に事前に確認することがおすすめです。
もし、要介護・要支援の結果に不服がある場合は、市区町村に申し立てることが可能です。
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第2号被保険者(40~64歳)の申し込み手続き
第2号被保険者(40〜64歳の方)の申し込み手続きについて、特定疾病条件や必要書類、申請の流れについて解説します。
第2号被保険者が申し込める特定疾病とは
第2号被保険者が要介護・要支援の認定を受けることができるのは、以下の16の特定疾病が原因の場合のみです。
- 末期がん(医師の診療に基づき回復の見込みがないと判断されたものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 【パーキンソン病関連疾患】進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
他の疾病が原因で介護が必要になった場合は、サービス申請ができませんのでご注意ください。
第2号被保険者が準備するべき書類
第2号被保険者が要介護・要支援認定を申請する際に、準備するべき書類は以下の通りです。
- 介護保険要介護・要支援認定申請書
(この書類は市区町村窓口やウェブサイトから入手できます。)
- 医療保険被保険者証もしくは医療健康証
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など身分証明書)
- 印鑑
- 特定疾病に関する医師の診断書と意見書
第2号被保険者の申し込みから結果までの流れ
第2号被保険者の申請から結果までの流れは、基本的には第1号被保険者と同じです。
しかし、「特定疾病の確認」が加わります。
- 市区町村窓口へ必要書類を提出し、申請を行う。
- 特定疾病に関する医師の診断と意見書を提出する。
- 訪問調査の日程調整が行われ、申請者の自宅に訪問調査員が訪問します。
- 市区町村から主治医へ、詳細な意見書の作成が依頼されます。
- 訪問調査の結果と医師の意見書を基に、コンピュータでの一次判定が行われ、さらに専門家による二次判定が行われます。
- 特定疾病による介護サービスの必要性が慎重に審査され、約30日以内に結果が申請者の自宅に郵送されます。
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マイナ保険証を活用した申し込み方法
マイナンバーカード健康保険証利用(マイナ保険証)が導入されたことで、介護保険サービスの申請手続きが変更されました。
ここからは、マイナ保険証を使った申請方法や注意点について解説します。
マイナ保険証導入による手続き変更点
マイナ保険証が導入されたことで、申請の流れが以下のように変わりました。
- マイナンバーカードを「健康保険証」の代わりに提出できる
- 一部自治体ではオンライン申し込みの利便性が向上している
- 窓口での待ち時間が短縮し、多忙な方でも申請できるようになった
マイナ保険証を使った具体的な申し込み方法
マイナ保険証を使った具体的な申請方法は以下の通りです。
- マイナンバーカードを「健康保険証」として登録する
(市区町村の役所窓口でオンライン申請を申し込むことできます。)
- 介護保険の要介護・要支援認定の申請時にマイナンバーカード提示する
- 窓口にてカードリーダー情報を読み取ります
マイナ保険証利用時の注意点
マイナ保険証を利用して申請を行う際の注意点は以下通りです。
- マイナンバーカードの「健康保険証利用登録」を忘れず行うこと
- 有効期限に注意し、期限切れの際には更新手続きを行うこと
- 取り扱いには十分注意し、紛失や盗難に遭わないよう気をつけること
- 万一紛失した場合、速やかに市区町村の窓口に届け出を行うこと
- 全ての医療機関やサービス事業所で使用できないため、事前確認を行うこと
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認定申請相談連絡票の活用方法
「認定申請相談連絡票」は、 要介護・要支援認定をスムーズ進めるために役立つツールです。
ここからは、連絡票の目的や記入方法、活用のメリットについて解説します。
認定申請相談連絡票とは何か
「認定相談連絡票」とは、市区町村での要介護・要支援認定に使用される文書です。
この連絡票には、申請者ご本人やご家族が抱えている具体的な課題や相談内容を記入します。
これによって、市区町村側より正確な情報に基づいて審査が行えるため、大変有効な情報提供となります。
連絡票の正しい記入方法の注意点
連絡票には、申請者ご本人の日常生活の様子や健康状態などを詳しく記入することが求められます。
具体的には、食事や入浴、排せつなどの日常生活動作や、医療機関での治療内容などを記載します。
また、不明点がないように、特別配慮事項も正確に記入することが重要です。
連絡票活用のメリットと効果的な使い方
連絡票を活用することで、市区町村とのコミュニケーションが円滑になります。
また、申請者ご本人やご家族が抱える問題点を明確化し、適切なサービス提供につながります。
効果的な使い方として、事前に家族同士で話し合いながら記入内容を整理することが重要です。
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まとめ:スムーズな申し込みがポイント
要介護・要支援認定の申請は多くの場合、初めて経験する手続きです。
正しい知識を得ることや準備によって、スムーズに進められることできます。
必要書類や手続きの流れを把握し、必要な介護サービスにつながるよう努めましょう。
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