要介護1とは?受けられる介護保険サービスや要支援2との違いについて解説

#介護の知識

要介護度は、要介護1〜5の「要介護状態」と、要支援1か2の「要支援状態」の7段階に分かれており、「要介護1」は要介護状態の5段階のうち最も介護度が軽い状態です。

まだまだお元気で日常生活において自立している部分が多いものの、徐々にサポートが必要となってきている状況の方です。

今回の記事では「要介護1」について解説します。

他の介護度との違いや、利用できるサービスも説明しますのでぜひ参考にしてください。

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要介護1とは?

介護サービスを利用するには要介護認定を受けなければなりません。要介護認定は「介護にかかる時間」が判断基準となっており、これを「要介護認定基準時間」といいます。

厚生労働省による「要介護認定基準時間」の定義は以下の通りです。

要支援1要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態
要支援2
要介護1
要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護2要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護3要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護4要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護5要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態
引用:厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」

要介護度を決定する際は、まず介護認定調査後にコンピュータによる一次判定が行われ、介護にかかる時間が推計されます。その後、介護認定審査会にて一次判定の結果と主治医意見書等に基づいて、要介護度の審査判定が行われる流れです。

要介護1の方は「要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態」とされています。状況としては、日常生活動作を行う能力が低下し、部分的な介護が必要となっているような方です。例えば、歩くときに支えが必要な方や、トイレや入浴の際に部分的に介助が必要な方が該当します。また、理解力の低下がみられる方もいます。

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「要支援1・2」と「要介護2~5」との違い

「要介護1」と他の介護度ではどのような違いがあるのかを見てみましょう。

要支援と要介護の違い

要支援は、現状では介護が必要ないものの、状況に応じて部分的な支援が必要な状態の方を指します。排泄や食事などの基本的なことは自力で行えますが、日常生活において多少のサポートを必要としている方です。要支援の方は、要介護状態になるのを防ぐために「介護予防サービス」が利用できます。

一方、要介護はその名前の通り、日常生活において何らかの介護を要する心身の状況の方です。介護度によって程度は異なりますが、自力では入浴や排泄などが行えず、他者の介助が必要になります。

要支援2との違い

前述の「要介護認定基準時間」によると、要介護1と要支援2の介護にかかる時間はいずれも「要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態」です。ではどのようにして、要介護1と要支援2の介護度に区別されているのでしょうか。

厚生労働省の「予防給付対象者選定の考え方」には以下のように記載されています。

予防給付対象者の選定は、要介護認定の枠組みの中で、介護の手間に係る審査に加え、高齢者の「状態の維持・改善可能性」の観点を踏まえた明確な基準に基づく審査・判定を通じて行う。 

参考:厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」

同じ介護の時間がかかる方でも、今後介護予防サービスの利用により心身の状態を維持改善できる可能性がある方は、要支援者として選定されるということです。要支援への改善が見込めず、今後も介護が必要とされる状況にある方が要介護に認定されます。

もう一つの判断基準は理解力の有無です。同じような身体の状況の方でも、認知症や精神疾患などにより、予防給付の利用に関して十分な理解ができない方は要介護1の認定を受ける可能性が高まります。

要介護2との違い

要介護1は「起き上がり・立ち上がり・片足での立位・日常の意思決定・買い物」などの日常生活能力が低下している状態の方を指しますが、要介護2はこれに加え「歩行・洗身・つめ切り・薬の内服・金銭の管理・簡単な調理」などにも介助を要します。

参考:厚生労働省老人保健課「要介護認定の仕組みと手順」

要介護1の要介護認定基準時間は「32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態」ですが、要介護2はさらに多い「50分以上70分未満」が基準です。要介護2は要介護1よりやや介護にかかる時間が多い方が該当します。

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要介護1で利用できる介護サービス

要介護1の方には、介護サービスで利用できるサービスとできないサービスがあります。詳しくみていきましょう。

1.居宅介護サービス

在宅での生活を続ける方は、居宅介護サービスを利用しながら生活することが可能です。自宅への訪問や通い、宿泊などさまざまなサービスを担当のケアマネジャーに組み立ててもらい、ケアプランを作成することでサービスが利用できます。

以下に、要介護1の方が利用できる居宅介護サービスをまとめました。

自宅に訪問訪問介護
訪問入浴
訪問看護
訪問リハビリ
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
施設に通う通所介護(デイサービス)
通所リハビリ(デイケア)
地域密着型通所介護
療養通所介護
認知症対応型通所介護
訪問・通い・宿泊の組み合わせ小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
宿泊短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護
参考:厚生労働省「公表されている介護サービスについて」

2.施設介護サービス

要介護1の方は、施設サービスも受けられます。

利用できる施設サービスには以下のような施設があります。

  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・軽費老人ホーム等)
  • 介護医療院
  • グループホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅

入居施設として有名な「特別養護老人ホーム」は、要介護1の方は利用できません。利用できるのは、原則要介護3以上の認定を受けた方です。ただし、単身の方、認知症などにより日常生活が著しく困難な方などは特例で利用できるケースもあります。

3.福祉用具サービス

要介護1の方は福祉用具のレンタルや購入も可能です。

利用できるサービスは以下の通りです。

福祉用具貸与歩行器
歩行補助杖(松葉杖や多点杖など)
手すり
スロープ
特定福祉用具販売腰掛便座
自動排泄処理装置の交換可能部分
排泄予測支援機器
入浴補助用具(入浴用椅子、浴槽用手すりなど)
簡易浴槽
移動用リフトのつり具

福祉用具貸与は全部で13品目ありますが、要介護1の方がレンタルできるのは4品目に限られます。

車いす・車いす付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知器・移動用リフトは要支援1・2、要介護1の人は原則給付の対象外です。また、自動排泄処理装置も要介護4・5の方が対象のため借りられません。ただし、医師が認めた場合にはレンタルが可能なケースもあるので、必要であればケアマネジャーに相談するとよいでしょう。

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要介護1の介護保険の支給限度額

介護保険サービスを利用する際には、介護度に応じて利用できる限度額が決められています。

各介護度の区分支給限度額は以下の通りです。

要介護度区分支給限度基準額
要支援15,032単位
要支援210,531単位
要介護116,765単位
要介護219,705単位
要介護327,048単位
要介護430,938単位
要介護536,217単位

要介護1の方の区分支給限度額は16,765単位です。つまり、1月に16万7,650円までの範囲内で介護サービスが利用できます。うち、利用者が所得に応じて1割〜3割の費用を負担し、残りは介護保険で賄われます。負担割合は市町村から送られてくる「負担割合証」で確認が可能です。

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介護度を進めないための工夫が大切

今回の記事では「要介護1」について、その定義や利用できるサービスについて解説しました。要介護1の方は、介護が必要なもののその程度は軽く、生活の中で自立して行えることもたくさんあります。今後、介護度が重くならないように、介護予防に努めることが大切です。

また、区分支給限度額利用額が低く設定されており、要介護1の方では利用できないサービスもあります。現状の心身の状況と介護度が合っていないようであれば、適切なサービスが受けられるようにケアマネジャーに相談してみましょう。

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