個別機能訓練加算こべつきのうくんれんかさん

患者が病気や障害で日常生活が困難な場合、医師が必要性を認めた場合に通所介護施設で専門的なリハビリテーションを行い算定される加算 のことをいいます。 利用者ごとにアセスメントを行い、目標設定や計画作成、結果報告をします。 常勤専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、またはあん摩マッサージ指圧師の配置が必要で公的医療保険が適用されます。

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