介護タクシーは介護保険で使える?料金や利用手順を詳しく解説
高齢になり歩行が難しくなると、通院や外出などの移動手段はどうしたらいいのか心配になる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、足の不自由な方や車椅子の方が外出に利用できる介護タクシーについてご紹介します。
料金や利用方法について詳しく解説しますので参考にしてください。
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目次
介護タクシーとは?一般的なタクシーとの違いは?
介護タクシーとは、体の不自由な方が乗り込みやすいように設計されているタクシーです。車椅子を利用している方やストレッチャーで寝たままの状態の方でも乗り込める車両を利用して送迎サービスを行います。
車いす専用のリフトやスロープが付いたワンボックス車や寝台車、回転シート型の車などがあり、乗り込む際に資格を持った運転手が利用者の介助を行います。
車に乗り込むことが困難な方・歩行が困難な方・座位の保持が困難な方が安心して移動できる手段です。
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介護タクシーの料金は?介護保険は適用される?
介護保険サービスに「介護タクシー」というサービスはありませんが、訪問介護サービスに、「通院等のための乗車または降車の介助」があります。介護事業者の間では「通院等乗降介助」と略して呼ばれているサービスです。
「通院等乗降介助」はサービスを利用する方が分かりやすいように「介護タクシー」とも呼ばれています。
介護保険の「通院等乗降介助」が利用できる人とは
通院等乗降介助の対象になるのは、介護保険を申請して「要介護」の認定を受けている方です。「要支援」と認定された方は対象になりません。
利用できるのは、在宅介護サービスを受けている方です。在宅で生活されている方やケアハウス・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅などで生活している方が対象です。
特別養護老人ホーム・老人保健施設などの介護保険施設に入所している方は、在宅介護サービスではなく施設サービスを利用されているため通院等乗降介助の対象にはなりません。介護施設の入所者は、原則、全てのサービスは施設の対応になるため在宅の介護保険サービスは適用されません。
「通院等乗降介助」対象のサービス
通院等乗降介助は「日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出」が対象です。
「日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出」の一例は以下の通りです。
- 通院
- 本人が行く必要のある買い物(メガネ・補聴器・補装具など)
- 選挙の投票
- 公的な届出・申請
- 預金の引き下ろし
仕事や趣味、観光などの目的でサービスを利用することはできないので注意が必要です。
介護タクシー料金の内訳
介護タクシーは「運賃」と「介助料」と「介護用品のレンタル料」の3つの費用で構成されています。
1.運賃
介護保険外タクシーの運賃は「メーター料金」か「利用時間」で計算されるのが一般的です。メーター料金は、一般のタクシーと同じようなメーターが使用されていることが多く、初乗りの基本運賃に以降1kmずつ加算されていくといった計算方法です。
一方、距離ではなく利用時間で計算される事業者もあります。時間計算の場合は30分当たり500~1,000円が相場です。
事業者によっては予約料や待機料金が請求される場合もあるので確認しておきましょう。
2.介助料
介助料には介護保険が適応されます。通院等乗降介助の介護サービス費用は1割負担の方で1回100円での利用が可能です。行きと帰りそれぞれ1回ずつ請求されるため、往復で200円の負担です。
介護保険外のタクシーを利用した場合は、この介助料の部分が保険適応ではないため全額自費となります。
3.介護用品のレンタル料
移動の際に使う車椅子やストレッチャーなどを利用する場合も、器具のレンタル費用が必要です。
- 車椅子 0円~2,000円程度
- ストレッチャー 4,000円~6,000円程度
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「介護保険適用外」の介護タクシーもある
前述した通り、介護保険が適用されるタクシーは「運賃」と「介助料」と「介護用品のレンタル料」の3つの費用のうち、介助料が介護保険適応になります。そのため、介護保険適用外で利用したい場合は「介助料」を自己負担すれば利用可能です。
介護保険適用外の介護タクシーは、介護認定で要介護の認定が出なかった方のサービスや「日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出」以外のサービスでも利用が可能。
例えば、趣味や習い事に関する外出や冠婚葬祭、日用品以外の買い物、理美容サービスなどさまざまな目的で使えます。外出先にとらわれることなく柔軟に対応してくれるのが、介護保険適用外のタクシーを利用するメリットです。
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介護保険タクシーの利用手順
介護タクシーを利用したい場合、まずはケアマネジャーに「通院等乗降介助」を利用できるかどうかを確認しましょう。介護保険が適応になれば、介護保険適用外のタクシーより費用が安くすみます。まだ介護保険を申請していない方は、介護保険の申請から行わなくてはいけません。
介護保険サービスを利用するにはケアマネジャーが作成するケアプランに利用したいサービスが組み込まれていることが必要です。通院等乗降介助が利用できるようであれば、ケアマネジャーに通院等乗降介助が含まれたケアプランを作成してもらいましょう。
ケアプランに組み込んでもらえたら、介護タクシーの事業者と契約できます。事業者は自分で選ぶことも可能ですが、ケアマネジャーからアドバイスをもらうとスムーズです。契約が終わったら無事にサービスが利用できます。
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介護タクシーを探す時のポイント・注意点
ここからは介護タクシーを利用する上での注意点を解説します。
家族は同乗できない
介護保険が適応される介護タクシーのサービスは、移動目的だけのサービスではなく要介護者のための介護保険サービスであるため、家族は同乗できません。家族が同乗できるのであれば、介護保険サービスを使って援助する必要がないとみなされてしまいます。
ただし、本人の心身の状況などにより特別な事情があると市区町村が判断した場合、家族の同乗が認められるケースがあるので必要な場合は確認してみましょう。
病院内の介助はサービス対象外
病院内の介助は、原則病院のスタッフが対応するべきなので運転手の介助は介護保険の対象外です。
病院内介助の判断は各市区町村により見解が異なりますが、認知症などで常に見守りが必要な方や排泄介助が必要な方、移動が困難な方の場合は認められるケースもあります。
病院内の付き添いが必要な方は、ケアマネジャーに事前に相談しておくことが必要です。
「通院等乗降介助」ではなく「身体介護」になるケースがある
通院等乗降介助は、外出前後も自宅での介助の時間が取られる場合や、外出中に買い物などの生活援助をする場合などは通院等乗降介助と判断されない場合があります。
このようなケースでは、通院等乗降介助ではなく身体介護や生活援助の扱いになります。これらのパターンは複雑で素人に分かるものではありません。この場合もケアマネジャーに確認しておきましょう。
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介護タクシーの特徴を理解し、自分に合った利用方法を
今回の記事では、介護タクシーについて解説しました。
お伝えした通り、介護タクシーは他の介護サービスと比べてもルールが複雑で非常にわかりにくいものです。
しかし、介護保険が適応されれば費用をおさえて必要な外出に活用ができます。また、介護保険外の利用もあらゆる場面で利用でき、とても便利なサービスです。
ケアマネジャーに相談しながらご自分に合った利用方法を見つけてください。
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