介護保険・介護認定の申請方法・申請後の流れは?介護保険の申請方法について解説

#介護の知識#介護保険

介護保険サービスが必要になった時、まずは介護認定を受ける必要があります。

しかし、介護保険の申請は対象者が決められており、誰でもできるわけではありません。また、申請場所や申請の流れを知らなければ、迷ってしまうことも。

本記事では、介護保険の対象者や申請場所、介護保険申請後の流れをご紹介します。

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介護保険とは?

介護保険とは、介護を必要とする高齢者やその家族の負担を軽減する制度です。介護保険は40歳から加入が義務付けられており、以下のような目的があります。

  • 介護が必要な高齢者の介護サービス費の自己負担を1~3割程度に抑える
  • 介護保険サービスの提供により、高齢者を支える家族介護者の仕事の離職を防ぐ
  • 介護が必要な高齢者や家族介護者の負担を軽減すること

介護保険は介護が必要になった高齢者を社会全体で支えるための仕組みで、介護を必要としている高齢者やその家族に必要な介護サービスの提供を行います。

また、介護が必要な高齢者だけでなく、身内に介護が必要になって仕事を離職する「介護離職者」への支援も行っています。

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介護保険の申請ができる人は?

介護保険が申請できる人は「介護保険料の支払い」をしている40歳以上の人です。介護保険の対象者は、以下の2種類に分けられています。

  • 第1号被保険者→65歳以上の人
  • 第2号被保険者→40歳以上65歳未満の人(健保組合・全国健康保険協会・市町村国保などの医療保険加入者)

介護保険は40歳以上の人に加入義務があり、保険料の支払いが必要になります。また、65歳になると第2号被保険者から第1号被保険者に自動的に切り替わります。

介護保険の受給条件

第1号被保険者(65歳以上の人)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)では、介護保険の受給要件が異なります。第1号被保険者と第2号被保険者、それぞれの介護保険受給条件は以下の通りです。

第1号被保険者<受給要件>
・65歳以上の人
・疾病の種類を問わず、要介護認定/要支援認定を受けていること
第2号被保険者<受給要件>
・40歳から64歳の人
・以下の特定疾病があり、要介護認定/要支援認定を受けていること

【特定疾病】
・末期がん
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症(アルツハイマー型、脳血管型認知症等)
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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介護保険の申請方法・流れ

介護保険は、市区町村の役所にある介護保険課の窓口で申請できます。窓口の名称は、各市区町村の役所で異なる場合があるため、申請の際は事前に各市区町村の公式Webサイトでご確認ください。

また、本人が申請できない場合、ご家族や居宅介護支援事業者の代行も可能です。

介護保険の申請に必要な書類

介護保険の申請の際には、本人確認ができる書類等が必要になります。必要なものは、以下の4つです。

①要介護/要支援認定申請書

介護保険の申請では、要介護/要支援認定の申請書を提出する必要があります。要介護/要支援認定申請書は、市区町村の役所にある介護保険課の窓口で入手するか、市区町村の公式Webサイトからダウンロードできます。スムーズに提出するために、申請前に事前に記入しておくことがオススメです。

②介護保険被保険者証または健康保険証

65歳以上の人は市区町村から交付される「介護保険被保険者証」を提示します。40歳~65歳未満の人が申請する場合、健康保険証を提示しましょう。

③マイナンバー

介護保険申請の際は「マイナンバーの個人番号が分かるマイナンバーカード」もしくは「マイナンバー通知書」を提出する必要があります。

④身分証明書

運転免許証や顔写真付きのマイナンバーカードなど、介護保険申請を行う本人だと確認できる顔写真付きの身分証明書を提出する必要があります。

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介護保険申請後の流れ

介護保険の申請では、申請に必要な書類等を各市区町村の介護保険課に提出します。

申請後、要介護/要支援認定を受けるために、調査員が訪問調査を行います。その後、一次判定・二次判定を経て、要支援または要介護と認められた場合、申請から約1ヶ月後に介護保険資格者証が交付される仕組みです。

以下に介護保険申請後の具体的な流れをご紹介します。

訪問調査

介護保険申請後、まずは要介護/要支援認定を判定するために、各市区町村の調査員や市区町村から委託されたケアマネジャーが介護保険申請者の自宅を訪問します。

訪問調査では、ご家族も同席して正確な情報を伝えることが重要です。具体的には、以下のような内容について聞き取りを行います。

身体機能歩行状態・身体麻痺・関節可動域などの身体機能について
生活機能移乗・移動・嚥下・更衣・外出・排泄・食事などの生活に必要な動作が自立しているか
認知機能意思の伝達や短期記憶などが明瞭かどうか
精神・行動障害作話・暴力・暴言・情緒不安定などの問題行動の有無
社会生活への適応薬の内服・買い物・金銭管理などが自立しているか
特別な医療点滴・人工透析などの特別な医療を必要としているか

一次判定

訪問調査の結果とかかりつけ医の主治医意見書を基に、介護に要する時間を算出します。介護にかかる時間(要介護認定等基準時間)により、要介護/要支援認定が決定します。

「要介護度」と「要支援認定等基準時間」は以下の通りです。

要介護度介護にかかる時間
非該当25分未満
要支援125分以上32分未満
要支援2/要介護132分以上50分未満
(要支援2と要介護1は心身状態の様子で分けられる)
要介護250分以上70分未満
要介護370分以上90分未満
要介護490分以上110分未満
要介護5110分以上

二次判定では、「介護認定審査会」でさらなる審査が行われます。

介護認定審査会の審査結果に基づき、非該当・要支援・要介護の判定が決定します。

申請後約1ヶ月で「介護保険被保険者証」が郵送で届き、介護保険サービスの利用が開始できるのです。

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介護保険で利用できるサービスは?

介護保険で利用できるサービスは、「要支援」と「要介護」で少し異なります。

要支援1・2訪問・通所・宿泊など、介護予防を目的とした予防給付
要介護1~5長期宿泊・介護施設入居など、介護が必要な状態でも住み慣れた地域で最期まで暮らせる介護給付

要支援と要介護で受けられるサービスが分かれていますが、基本的にはその方のご希望に合わせて柔軟な介護サービス提供を行っています。

また、各施設によって空きの有無にかかわらず、利用者の様子や心身状況などで、対応してもらえる場合もあるため、担当ケアマネジャーに問い合わせましょう。

介護保険で利用できるサービス内容

介護相談・居宅介護支援
訪問・訪問介護(ホームヘルプ)
・訪問入浴
・訪問看護
・訪問リハビリ
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回随時対応型訪問介護看護
通所・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリ
・地域密着型通所介護
・療養通所介護
・認知症対応型通所介護
訪問・通所・宿泊の組み合わせ・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
短期間宿泊・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護
施設入所・介護老人福祉施設(特養)
・介護老人保健施設(老健)
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)
地域密着型サービス・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
福祉用具・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売

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申請手順を把握し、スムーズな利用を

介護保険は、介護が必要な高齢者やその家族を社会全体で支えるための制度です。

65歳以上の高齢者だけでなく、40歳~64歳で特定疾病による介護認定を受けている人も申請を行うことができます。自分自身や身内に介護が必要になった時、介護保険の申請手順や申請の対象者を知っておくことで、スムーズに介護サービスが利用できます。

介護保険の申請手順で迷ったら、各市区町村の役所にある介護保険課で相談に乗ってもらったり、申請方法の手順を教えてもらったりすることも可能です。

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