介護保険の保険料はいくら?介護保険料の支払い方法や金額の計算方法を解説
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目次
介護保険料の金額はいくら?
介護保険料の金額は、被保険者の年齢や所得で大きく異なります。介護保険の被保険者は、以下の2種類に分類されます。
- 第1号被保険者:65歳以上の高齢者
- 第2号被保険者:40歳から64歳までの人
介護保険料の具体的な金額はお住まいの市区町村によっても異なりますが、第1号被保険者の平均月額保険料は2023年現在で約6000円です。
数年前の平均月額保険料は約5800円でしたが、高齢化による介護サービスの利用者増加に伴い、年々値上げされています。
介護保険料の金額はどうやって決まる?
介護保険料の具体的な金額は、被保険者の年齢や住んでいる市区町村によって異なります。
そのため、介護保険料の具体的な金額は市区町村の役所に確認するようにしましょう。
以下では、第1号被保険者と第2号被保険者のそれぞれの保険料の算出方法を解説します。
第1号被保険者 (65歳以上) |
・大前提として介護保険料は介護保険制度の運営にかかる予算のうち約20%を第1号被保険者が賄うように定めている ・しかし、個人が支払う介護保険料は被保険者の所得や 各市区町村の介護保険利用者割合によって異なる・前年度の所得(年金受給額)を基に算出され、所得が多いほど保険料の徴収額も多くなる ・介護保険料は世帯所得に応じて段階的に設定されており、その金額は3年ごとの介護保険制度改正時に見直される (所得段階は16段階や6段階など、市区町村によって異なる) |
第2号被保険者 (40歳~64歳) |
第2号被保険者は会社員か自営業かで介護保険料の算出方法が異なります。 ①会社員(国民健康保険以外の医療保険の被保険者) ・介護保険料=(標準報酬月額+標準賞与額)× 介護保険料率 ・40歳~64歳の会社員が支払う介護保険料は、毎年4~6月の平均給与額を定めた「標準報酬月額表」の等級に当てはめて決定する(「標準報酬月額表」に記載されている平均給与額は、都道府県や会社が加入する健康保険組合によって異なる) ・標準報酬月額には、交通費や残業代も含まれる ・介護保険料率は加入する健康保険組合によって異なり、全国健康保険協会では現在1.64%と定められている ・労働者の介護保険料は被保険者と事業主が折半で負担する ・配偶者の扶養に入っている場合、保険料を納める必要はない ②自営業者(国民健康保険被保険者) ・介護保険料=所得割+均等割+平等割+資産割 ・個人所得や世帯の被保険者の数、資産などに応じて 各市区町村が介護保険料を決定する ・お住いの市区町村によっても金額は変わり、 平等割や資産税割がない市区町村もある |
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介護保険料の算出方法
介護保険料の算出方法は定められていますが、具体的な金額は被保険者の所得や市区町村によって大きく異なります。
また、第2号被保険者の場合、加入している保険によっても保険料の算出方法が異なるので注意が必要です。
以下では、保険料の金額を計算する方法をご紹介します。ここで紹介する算定方法はあくまで一例のため、実際に計算する際は自分の金額に当てはめて計算してみてください。
第1号被保険者 (65歳以上) |
介護保険料の基準額や所得段階は市区町村ごとに異なります。また、被保険者の所得によっても介護保険料は異なります。以下、所得段階3の京都市民を例にした介護保険料の計算です。 ・京都市の介護保険料基準額→8万1600円 ・所得段階3の保険料率は基準額×0.7 介護保険料=介護保険料基準額×保険料率となるため、介護保険料=8万1600円×0.7=5万7120円(月額4760円) 所得段階3の京都市民の介護保険料は、5万7120円(月額4760円)と計算できます。基準額や所得段階は各市区町村によって異なるため、各市区町村の公式ホームページでご確認ください。 |
第2号被保険者 (40歳~64歳 の会社員) |
40歳~64歳の会社員(国民健康保険以外の医療保険の被保険者)は「標準報酬月額表」の等級に当てはめて保険料を決定します。「標準報酬月額表」に記載されている平均給与額は、都道府県や会社が加入する健康保険組合によって異なります。 以下、パナソニック健康保険を例にした介護保険料の計算です。パナソニック健康保険の場合の計算式はこのようになります。 介護保険料=健保組合の標準報酬月額×18.8/1000健保等級10の人の場合、標準報酬月額は13万4000円になるため、介護保険料は次のように計算できます。 介護保険料=13万4000円×18.8/1000=2519円(月額) 健康保険の標準報酬月額は会社によって異なるため、保険料の詳細は各会社にご確認ください。 |
第2号被保険者 (40歳~64歳 の自営業者) |
40歳~64歳の自営業者(国民健康保険被保険者)は国民健康保険料に上乗せして介護保険料を払います。自営業者の介護保険料は被保険者と国が折半で負担します。以下、所得240万円で単身世帯の東京都葛飾区民を例にした介護保険料の計算です。 ・令和3年の介護保険料所得割率→2.03%・令和3年の一人当たりの介護保険料均等割額→1万7000円 介護保険料=(所得×介護保険料所得割率)+(介護保険料均等割額×世帯人数)よって、以下のような計算になります。 (240万円×2.03%)+(1万7000円×1人)=6万5720円 |
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介護保険料の支払い方法
介護保険料の支払い方は被保険者の年齢によって大きく異なります。年齢に応じた介護保険の支払い方法をしっかり確認し、滞納がないように支払いましょう。
①第1号被保険者(65歳以上)の場合
第1号被保険者の保険料の支払い方には「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
- 特別徴収:年金からの天引き
- 普通徴収:口座振替もしくは納付書による支払い
年金受給額が18万円未満の場合、特別徴収による年金からの天引きができません。
年金受給額が18万円未満の方は、普通徴収でのみ支払いを行います。
②第2号被保険者(40歳~64歳まで)の場合
第2号被保険者の保険料の支払い方は「会社員」と「自営業者」で異なります。
- 会社員:被保険者の介護保険料は被保険者と事業主が折半で負担する
- 自営業者:被保険者の介護保険料は被保険者と国が折半で負担する
いずれも、第2号被保険者の介護保険料は健康保険料と合わせて給料から天引きされます。
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介護保険料の支払いに関する注意点
介護保険料は被保険者の所得を基に計算されます。そのため、失業や長期入院などにより収入が著しく低下した場合や、介護保険料の支払いが困難になった場合、市区町村の役所への相談が必要です。
①収入が著しく低下した場合
介護保険料は被保険者の所得によって計算されます。そのため、以下の場合は役所への相談が必要です。
- 自営業で収入が一定ではない
- 失業や長期入院などで収入が著しく低下した
収入が大幅に低下・変更した人には、各市区町村で定められている対応策や退職者特例が適用されます。失業して収入がなくなった場合は、収入0円として計算されるため、市区町村への相談を行う必要があります。
②滞納した場合
介護保険料は、基本的に定められている納付期限までに納めなければなりません。
では、減免申請を行わずに介護保険料を数年間滞納した場合、どうなるのか。
納付期限から1年未満介護保険料を滞納した場合は「延滞金」や「督促手数料」が保険料に加算されます。
また、納付期限から1年以上介護保険料を滞納した場合、介護保険サービス利用時に、本来1~3割の自己負担額を全額請求されることになります。
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介護保険料の支払いが免除されるケース
介護保険料が支払えない方に対し、「介護保険適用除外」や「減免措置」があります。どのような人が「介護保険適用除外」や「減免措置」の対象となるのか。以下で詳しく解説します。
介護保険の「適用除外」
第2号被保険者で以下に該当する場合は、介護保険料の支払いが免除されます。以下に該当する場合、「介護保険適用除外等該当届」の提出を行うことで、介護保険料の支払いが免除となります。
- 海外移住者(日本国内に住所を有さない人)
- 適用除外施設の入所者(身体障害者療養施設やハンセン病療養所など)
- 短期滞在の外国人(海外に住所を有し、日本への在留資格が3ヶ月未満の人)
介護保険の「減免措置」
納付期限までに介護保険料を納められない場合、納付が減免されるケースがあります。
以下に該当する場合、「収入減少の証明書類」や「罹災証明書」の提出を行うことで、介護保険料の納付が減免されます。
- 震災・火災・風水害などの災害で大きな損害を受けた場合
- 長期入院や事業廃止、失業などで著しく収入が減少した場合
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介護保険料は所得によって異なるため、正しい計算を
介護保険料は、被保険者の年齢や所得、住んでいる地域で大きく異なります。そのため、介護保険料の詳しい金額が知りたい場合は、お住まいの市区町村の役所に問い合わせることをオススメします。
また、収入が著しく低下した際や災害による損害を受けた場合の対応策など、もしもの時に備えて日頃から介護保険に関する情報を確認しておくことが大切です。
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