介護保険限度額認定証とは?介護費の負担段階や申請方法まで徹底解説!

#介護保険

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介護保険負担額認定制度とは

介護保険負担額認定制度とは、要件を満たせば、介護保険施設を利用する際の住居費や食費が減免できる制度です。
対象となる介護施設であれば、ショートステイでも負担額減免が適用されます。
介護保険負担額認定制度は、大まかには所得が低く、預貯金等も少ない方が対象です。
介護保険施設での生活が必要になった時、介護職員や市区町村の役所へ相談しましょう。

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対象者や減免を受けられる要件

制度を受けられる要件は、所得と預貯金等の資産で判断します。
減免を受けられる要件の基準は以下の通りです。

  1. 所得の基準
    世帯全員が住民税非課税であること。世帯を問わず配偶者も住民税非課税である。
    ※年金収入のみの場合は、120万円以下で住民税が非課税になります。
  2. 預貯金等の基準
    ・配偶者がいない方  1,000万円以下
    ・配偶者がいる方  合計2,000万円以下
    この基準額は、特養などへの長期間の入居費用を考慮して算定されています。
    また、預貯金が基準金額以上ある方は限度額認定証の対象外です。

預貯金等って具体的に何?

預貯金等は、「資産性があり、換金性が高く、価格の評価が容易なもの」が対象です。

  • 預貯金(普通・定期預金)
  • 有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
  • 金、銀など、時価評価額が把握できる貴金属
  • 投資信託
  • たんす預金(現金)

また、預貯金等に含まれないものは以下になります。

  • 生命保険、自動車、絵画、骨董品
  • 宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属など

借入金・住宅ローンなどの負債があれば預貯金等から差し引かれるため、借用書などの確認書類の提出が必要です。

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利用者負担には段階がある

介護保険負担額認定制度は、所得などの条件で1人1人、減免される金額が異なります。
「利用者負担段階」と言い、最も負担額が軽い第1段階から、4段階まであります。

  • 第1段階
    世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者 ・生活保護等の受給者
  • 第2段階
    世帯全員が住民税非課税で合計所得金額と公的年金等の収入額の合計が年間80万円以下の方
  • 第3段階
    世帯全員が住民税非課税で上記2段階以外の方
  • 第4段階
    1~3段階以外の方(負担軽減の対象外)

利用者段階別で負担額にどのくらいの差があるの?

負担額の具体的な金額は、介護施設の入居費や市区町村によって異なります。
ここでは、利用者段階別でどのくらいの負担額の差があるのか、参考としてご紹介します。
具体的な負担額については介護施設や市区町村によって異なるため、施設介護職員や市区町村の役所に尋ねるのが1番です!

利用者段階別 特養の住居費負担額(一例)

第1段階 多床室 0円 ユニット型個室 850円
第2段階 多床室 370円 ユニット型個室 820円
第3段階 多床室 370円 ユニット型個室 1310円
第4段階 多床室 855円 ユニット型個室 2006円

利用者段階別 食費負担額(一例)

第1段階 300円
第2段階 390円
第3段階 650円
第4段階 1392円

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必要な書類と申請手順を確認

介護保険限度額認定証とは?

介護保険負担限度額認定申請に必要な書類と申請手順をご紹介します!
まず、提出に必要な書類は以下の通りです。

  1. 介護保険限度額認定申請書・同意書
    (この用紙は市区町村の役所窓口や地域包括支援センターで受け取ることができます。
    また、市区町村の公式サイトからダウンロードも可能です。)
  2. 直近2ヶ月以内で預貯金等の確認ができるコピー
  3. マイナンバー確認書類、その他添付書類

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預貯金等の確認ができるコピーって何を用意するの?

預貯金等の確認ができるのは以下の5点です。

  • 預貯金(普通・定期預金) : 通帳、またはインターネットバンクの口座残高ページの写し
  • 有価証券(株式・国債・地方債・社債など) : 証券会社や銀行の口座残高の写し
  • 金、銀など、時価評価額が把握できる貴金属 : 購入先の口座残高の写し
  • 投資信託 : 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
  • たんす預金(現金) : 自己申告

申請の手順は?結果が出るまでどのくらいかかるの?

申請の手順は、申請に必要な書類等を、郵送または持参で各市区町村の介護保険課の窓口に提出するだけです!

提出書類に不備や不足がなければ、受付後1週間ほどで結果が出ます。
新規申請の場合、認定証は申請した月の1日から適用が開始されます。
例えば、4月5日に申請した場合、適用開始は4月1日からということです。
第1段階〜第3段階に該当すれば、介護保険負担限度額認定証が交付されます。
非該当の第4段階であっても、その旨が通知されます。
市区町村によって要する日数は異なるため、急ぎの場合や1ヶ月経過しても結果が届かない場合は担当窓口まで問い合わせましょう。

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限度額認定証は全施設が対象になっているわけではない

介護保険負担制度額認定証を交付されれば、全ての介護サービス利用料が減免されるわけではありません。
また、実際の食費や居住費は施設によって異なるため、各施設に問い合わせましょう!
限度額認定証の対象となる施設は以下の通りです。

  • 特養(特別養護老人ホーム)
    特養の入居は、要介護3以上の介護認定を受けている方が対象です。
    手厚い介護や看取りの対応をしていますが、待機者が多いのがデメリットです。
  • 老健(介護老人保健施設)
    老健では、退院後の自宅生活が難しい方の在宅復帰を目指します。
    リハビリに特化していますが、特養のように長期滞在することができません。
  • 介護医療院(介護療養型医療施設)
    医療ケア設備が充実しており、看取りやターミナルケアに特化しています。
    医療ニーズが高い方に適していますが、伝染病などの罹患、長期滞在が必要な場合は入居できない可能性があります。
  • (介護予防)短期入所生活介護
    短期入所生活介護では、連続30日までの短期間宿泊をし、介護保険サービスを受けられます。
    例えば、ご家族が病気やけが、旅行などで一時的に家を空ける場合に利用できます。
  • (介護予防)短期入所療養介護
    短期入所療養介護は、医療型ショートステイです。
    連続30日までの短期間、在宅での介護が一時的に難しくなった場合に利用できます。
  • 地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特養)
    入所定員が29人以下の特養で、サービス内容は特養とほぼ同じです。
    要介護3以上の介護認定を受けている方が対象で、要支援1、2の方は利用できません。

※グループホーム、有料老人ホームは対象外となっています。

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1年で更新が必要?他に注意するべき点は?

介護保険負担限度額認定証には1年間の期間があります。
例)8月1日から翌年7月31日まで

現時点で認定証の交付を受け取っている場合でも、新年度ごとの更新が必要です。
自治体によって異なりますが、1度認定を受ければ毎年更新月が近づくと更新通知や書類を送付してもらえるケースもあります。

年度ごとに資産や収入の増減があれば限度額の段階も変わります。
新年度の再審査で認定基準に該当しない場合は非該当通知が送付されます。
また、限度額制度対象の介護施設を利用している場合、施設で一括申請を行うことができるため、担当の介護職員に確認しておくと安心です。

新規申請の場合は認定証の有効期間が異なります!

新規申請の場合は、限度額認定証の適用開始年月日は申請した月の1日からです。
そのため、9月10日に新規申請を行い、認定された場合。
認定証の有効期間は9月1日から翌年7月31日までになります。
新規申請の場合は特に、認定証の有効期間をしっかりチェックしましょう!

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特例減額措置とは

介護保険負担限度制度には、「特例減額措置」というものがあります。
世帯の中で1人の方が介護保険施設に入居し、食費や居住費を払うことになった際、もう1人の方が生活困窮に陥らないようにするため、片方または両方の食費や居住費の負担を軽減できる制度です。
特例減額措置には、以下の条件への該当が必要になります。

  • 世帯人数が2人以上であること
  • 世帯の年間年収から施設の利用者負担の見込額を除いた金額が80万円以下の場合
  • 世帯の現金・預貯金等の額が合計450万円以下の場合
  • 介護保険施設に入居し、第4段階の食費、居住費を負担していること(ショートステイは適用外)
  • 住んでいる家屋など日常生活に必要な資産以外に利用できる資産がないこと
  • 介護保険料を滞納していないこと

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不安な場合はしっかりと調べるか介護職員に確認して申請を

介護保険負担限度額認定制度を活用することで、介護費の負担が軽減されます。
居住費や食費など、毎日必要になる費用を最小限に抑えつつも、ニーズに応じた介護施設の利用が実現します。
介護保険施設への入居やショートステイの利用を検討している際には、担当ケアマネジャーや介護職員、市区町村の役所窓口へ相談しましょう!
申請の手順や申請が通るかなどの不安を抱えている時こそ、相談が必要です。

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