要支援・要介護の認定基準とは?介護認定の流れや要支援・要介護の違いを解説!

#介護#介護の知識#介護保険

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要支援・要介護認定とは?

介護保険サービスを利用する際は、要支援・要介護認定を受ける必要があります。

要支援・要介護認定では、介護サービスの利用を希望する人が日常生活でどの程度の介護を必要とするかを判断・区別します。

要支援・要介護認定は、介護サービス利用者の介護状況を可視化し、それぞれの介護度に応じた介護サービスを提供するために重要です。

要支援・要介護認定の「申請場所」と「必要書類」

「要支援・要介護認定」の申請は、申請者がお住まいの市区町村の役所にある「介護保険課」「福祉課」「高齢者支援課」などで申請を行います。

市区町村によって名称が異なるため、お住まいの役所の総合窓口で確認しましょう。本人が申請できない場合、家族や地域包括支援センター、居宅介護支援事業者などに申請を代行してもらうことが可能です。

また、要支援・要介護認定の申請に必要な書類は、以下の通りです。

①介護保険要介護・要支援認定申請書

市区町村の窓口または市区町村の公式ホームページから書類を入手し、記入します。

②介護保険被保険者証または健康保険被保険者証

申請者本人が65歳の場合は「介護保険被保険者証」を、申請者本人が40歳~64歳の場合は「健康保険被保険者証」を用意します。

③主治医の意見書

かかりつけ医または市区町村が指定する医師の診察を受け、意見書の作成を依頼します。

要支援・要介護認定申請後の流れ

介護保険サービスの利用希望者が「要支援・要介護認定」の申請を行った後は、以下の流れで「要支援」もしくは「要介護」の認定を行うための調査が行われます。

①認定調査員による「認定調査」

市区町村の職員もしくは市区町村が委託しているケアマネジャーが、申請者の自宅を訪問して認定調査を行います。

認定調査では、申請者の心身状態や住まいの状況などをヒアリングします。

②コンピュータによる一次判定

認定調査の情報と主治医の意見書を基に、コンピュータで一次判定を行います。一次判定では、申請者の介護にかかる時間が算出されます。

③介護認定審査会による二次判定

保健・医療・福祉の専門家が介護認定審査会を開催し、一次判定の結果に基づいて「要支援」もしくは「要介護」の判定を行います。

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要支援・要介護の区分

要介護認定には「要支援1・2」と「要介護1~5」の7つの区分があります。それぞれの区分の違いは、主に「利用者の心身状態」や「利用できる介護サービス」です。

以下では、「要支援」と「要介護」のそれぞれの区分の違いについてご紹介します。

「要支援」と「要介護」の違い

「要支援」と「要介護」の違いは、要介護認定申請者の介護の必要性です。

要支援 自分の身の回りのことはほとんど行えるが、外出や金銭管理などに一部介助を必要とする状態
要介護 運動機能や認知機能、思考力や理解力が低下し、日常生活のほとんどに介護を必要とする状態

「要支援」または「要介護」に分類されない自立度が高い人は非該当となり、介護保険サービスの利用ができない、もしくは全額実費での利用となります。

「要支援1・2」の区分レベル

要支援には、要支援1・要支援2の2段階の区分があります。

いずれも自立した人が対象で、要介護状態になることを予防するための「介護予防サービス」の利用を目的として認定されます。

要支援1・日常生活動作はほとんど自分で行うことができるが、一部介助を要する状態
・介護予防サービスの利用で、要介護状態になることが予防できる見込みがある
要支援2・立ち上がりや歩行に不安定さが見られ、一部介助を要する状態
・介護予防サービスの利用で、要介護状態になることが予防できる見込みがある

「要介護1~5」の区分レベル

要介護には、要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5の5つの区分があります。

要介護は要支援よりも、運動機能・認知機能・思考力・理解力の著しい低下が見られ、日常生活全般に介護を要する人が対象となります。

要介護1自分の身の回りのことはある程度できるが、運動機能や認知機能が低下しており、
入浴や移動などに一部介助を要する状態
要介護2日常生活動作や認知機能が低下しており、食事や排泄などの身の回りのことで
介護を要する状態
要介護3食事や排泄、歩行などが自分でできず、全面的な介護を要する状態
要介護4運動機能や認知機能に著しい低下が見られ、日常生活全般に介護を要する状態
要介護51人で日常生活を送ることや、意思疎通が困難な状態で、食事や排泄、更衣、
寝返りなど、24時間介護を要する状態

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要支援・要介護認定の基準

「要支援」または「要介護」の介護認定は、申請者が介護を要する時間を基に決定します。介護とは、具体的には以下のような支援内容のものを指します。

身体介助食事・入浴・排泄・更衣・移乗・体位変換などの介助
生活介助掃除・洗濯・買い物・通院・食事の準備と後片付けなどの支援
問題行動への対応徘徊をした時の探索・不潔行為の後始末・暴力行為への対応など
機能訓練歩行・寝返り・起き上がりの訓練など
医療行為経管栄養・点滴・褥瘡(床ずれ)処置などの医療行為

要支援・要介護認定では、上記のような介護ケアにどのくらいの時間を要するかという観点を基準に、「要支援」または「要介護」の判定を行います。

介護にかかる時間のことを「要介護認定等基準時間」と言い、以下のような基準で要介護区分を決定します。

要介護度介護にかかる時間
非該当25分未満
要支援125分以上32分未満
要支援2/要介護132分以上50分未満
※要支援2と要介護1は心身状態の様子で分けられる
要介護250分以上70分未満
要介護370分以上90分未満
要介護490分以上110分未満
要介護5110分以上

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要支援の人が利用できる介護保険サービス

利用できる介護サービスやサービスを受ける方法は、要支援者と要介護者で異なります。要支援者のケアプランは、地域包括支援センターのケアマネジャーが作成します。

「要支援1・2」の認定を受けた人が利用できる介護予防サービスは以下の通りです。

介護予防サービス・介護予防訪問看護
・介護予防通所リハビリ
・介護予防居宅療養管理指導 
地域密着型介護予防サービス・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型通所介護
介護予防・生活支援サービス事業・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス
一般介護予防事業・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・地域リハビリテーション活動支援事業

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要介護の人が利用できる介護保険サービス

要介護者が利用できる介護サービスは、大きく分けて「居宅サービス」と「施設サービス」の2つがあり、利用する介護サービスによって、ケアプラン作成者が異なります。

居宅サービス居宅介護支援事業所のケアマネジャーにケアプラン作成を依頼
施設サービス入居する介護施設のケアマネジャーにケアプラン作成を依頼

「要介護1~5」の認定を受けた人が利用できる介護保険サービスは以下の通りです。

居宅サービス・訪問介護
・訪問看護
・通所介護
・短期入所
施設サービス・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
地域密着型サービス・定期巡回随時対応型訪問介護看護
・小規模多機能型居宅介護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護

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それぞれの介護区分に応じた適切な自立支援を

介護認定には、大別すると「要支援」と「要介護」の2つの区分があり、さらには「要支援1・2」「要介護1~5」の細かい7つの区分に枝分かれしています。

要介護度の区分により、利用できる介護保険サービスの内容や、介護保険サービスを受けるまでの流れが異なります。

要支援・要介護認定は、利用者の自立度や心身状況に応じた適切な介護サービスの提供を実現するために非常に重要です。

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