介護認定を受けて介護サービスを利用しよう! 要支援・要介護の違いとは?

#介護#介護保険

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要支援と要介護の違いとは

要支援、要介護とは、介護給付を受ける際に、どの程度の利用が必要か、被保険者の状態を確認してその程度を判定した程度のことを言います。要支援は1~2、要介護は1~5まで段階があります。
要支援1から順に、より介護が必要な状態になっていきます。
要支援は自立度が高く、主に要介護状態に移行するのを防ぐための支援です。要介護は、心身に不自由があり、要支援に比べ、より介護が必要な状態を言います。

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どうやって判定されるのか

介護保険による介護サービスを受けるためには、まず要介護認定が必要です。介護認定の流れを説明します。

まず、介護認定を受けるための申請書類を市町村の窓口に提出します。市町村から、介護支援専門員等の資格を持った認定調査員が自宅に訪問します。
本人や家族へ、決まった質問項目に沿って、生活の様子、特にどのようなことに困っているのかなどを細かく聞き取ります。聞き取り内容は、コンピューターで機械的に判定され、1次判定が出されます。
同時に、主治医からの意見書を提出します。1次判定・主治医意見書・聞き取った中での特記事項の3つが、介護認定審査会に提出され、2次判定が行われます。

介護認定の結果は、申請日から原則30日以内に「介護認定結果通知書」によって送付されます。申請日に遡って介護保険の給付対象となるため、急な利用開始が必要な場合には、申請後からのサービス利用開始できます。

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利用限度額を知ってサービスを受けよう

要介護度によって、1か月あたりにいくら介護サービスの負担額を介護保険で賄うことができるかが分かります。介護度別に、利用限度額(支給限度額)が設定されており、限度額以上のサービスを利用する際には、自費での支払いとなります。どのサービスが、どれくらいの頻度で必要かは、介護支援専門員(ケアマネジャー)が相談に乗り、介護計画書(ケアプラン)を作成します。
その際に、月々の負担額について必ず言及がありますので、家計に無理のないようありのままに相談することが大切です。

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【要支援1】基本的には1人で生活できる

ここからは、各介護度別の状況について説明します。
要支援状態とは、

「日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態」
(平成14年度老人保健健康増進等事業より)
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/15kourei/sankou3.html

を言います。

日常生活を送る上でほぼ支障はないけれど、加齢が進むにつれて発生する可能性のある怪我や病気によって、介護必要な状態に移行する可能性があるため、運動によって意識的に体を動かしたり、やや無理をして行っている日常動作があれば軽度の支援を受けたりすることで今の生活を維持することができるため、「介護予防サービス」によって何らかの支援が必要な状態ということです。要支援1は、支援が必要な状態の中で、最も軽微な状態を指します。
※厚生労働省「要介護認定の仕組みと手順 」参考
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000126240.pdf

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【要支援2】要支援1よりも複雑な動作に介助が必要

要支援2は、要支援1に比べ、より支援が必要な状態です。また、利用できる施設の種類が異なります。もちろん、介護サービスの月々の限度額も異なります。

要支援1は、支給限度基準額は一か月あたり50,320円(単位:5,032)ですが、要支援では105,310円(単位:10,531)です。
※地域によって異なるため、自治体にご確認ください。
※1単位=10円で計算していますが、1単位あたりの正確な金額は変動します。

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【要介護1】要支援2よりも運動機能、思考力・理解力が低下している

要支援2から、運動機能、思考力・理解力の点で、より支援が必要な状態です。具体的には、片足での立位や日常の意思決定、買い物を一人で行うのが難しく、主に生活援助が必要となります。この頃から、一人暮らしの場合心配になってきます。

支給限度基準額は一か月あたり167,650円(単位:16,765)です。

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【要介護2】日常の基本動作も部分介助が必要になる

要介護2では、日常の基本動作において、部分的に介助が必要となる状態です。具体的には、歩行がふらついて転倒の恐れが出てきたり、全身をくまなく洗うことが難しくなったり、爪切りや薬の内服・金銭管理が難しくなったり、慣れているはずの簡単な調理でも手順を間違えてしまったりと、日常で不便なことが多々発生してきます。

支給限度基準額は一か月あたり197,050円(単位:19,705)です。

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【要介護3】全面的な介助が必要になる

要介護3では、生活において全面的な介助が必要な状態です。特に、身体機能が低下してきているため、必要な介助量が増加します。疾患にもよりますが、具体的には寝返りがうてない、トイレの場所や排尿感覚が分からなくなり失禁・失便してしまう、歯磨きが疎かになるもしくは磨き残しが多くなってしまう、適切な衣類を選んで着替えることが難しい、などです。

支給限度基準額は一か月あたり270,480円(単位:27,048)です。

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【要介護4】要介護3よりも更に思考力が低下し問題行動がみられる

要介護4ではより自立度が下がり、誤った判断をしてしまうケースが増えてきます。座っている姿勢を保持しにくくなったり、両足で立つことが難しくなったり、立ち上がりの際にも介助が必要です。立位が困難なため、自立歩行が難しく、車いすを利用する場合が多くなります。身だしなみを整えるにも、手助けが必要です。

支給限度基準額は一か月あたり309,380円(単位:30,938)です。

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【要介護5】介護なしでは生活できない

要介護5は、介護度の中で最も自立度が低く、介助量が最も多く必要となります。具体的には、麻痺があるなど、自身で体を思うように動かせない部分が多いため、介護なしには生活が難しい状態です。食事摂取が難しく、胃婁を造設している方が多く、車いすはフルフラットにできるタイプを利用している方が多いです。短期記憶が失われやすく、意思疎通がやや難しい場合もあります。そのため、外出がしにくい状態です。また、意思疎通が難しい分、快・不快の感情を伝えにくいため、介助者が全身を清潔に保ち、本人が快適に過ごせるよう環境に気を配ることが重要です。

支給限度基準額は一か月あたり362,170円(単位:36,217)です。介助量が多くなるため、最も大きい金額となっています。

 

ここまで、介護度別の状態像について説明しましたが、認知症等の疾患の有無によって状態が異なるため、そのまま当てはまるとは限りません。あくまで目安ですので、状態にあった介護サービスを利用することが重要です。

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要支援と要介護の境目

介護度による状態の目安や、給付金額について分かりましたね。要支援と要介護の境目がどのあたりにあるかの考え方として、「完全に自立しての生活が可能か」が挙げられます。
要介護状態になると、身体機能が低下してきているので、介助が必要になっていきます。介助が必要な程度が増えてきたなと感じたら、介護支援専門員に相談し、介護認定を再度受けることを検討しましょう。

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過剰な介護が更に状態を悪化させることにも

ここまで、介護度別の状態や支給限度基準額について解説しました。必要な介護サービスを利用することは、本人の安楽な生活を手助けするのはもちろん、本人の周りの家族の生活を持続可能な状態にすることにつながります。介護支援専門員の助言を参考にしながら、適切な利用をすることが大切です。

一方で、サービスを給付額いっぱいまで無理に利用する必要はありません。これまで、多少時間がかかっていても自身で実施していたこと、例えば掃除・洗濯・料理などは、手助けはしてもらっても、完全に手出しをしなくなってしまうと、かえって身体機能が衰え、状態が悪化し、介護度が進んでしまうことに繋がりかねません。
無理のない範囲で、自身でできることは大切に、難しくなってきたことを中心に支援してもらうという心構えでいましょう。できる限り自立した、自分の好きなように過ごすことができる暮らしを維持できると、その結果、自身にとって心地よい暮らしを長く過ごせることになります。

介護保険が始まるまで、育児や介護は家庭の中で主に女性が担ってきましたが、介護の社会化により、様々なサービスが生まれました。
家庭内で抱え込むのではなく、社会全体で支えていくものになってきました。まずは市区町村の窓口や、地域包括支援センターに相談に行き、介護認定の必要有無についてお話を聞いてみてください。

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