介護職は爪切りをしてもいい?医療行為に当たらない方法について解説
介護を行う中で「これって医療行為?」と迷う経験をされた方も多いと思います。
医療行為と介護士によって行うことが認められる行為の区分を正しく理解しておくことは、安全の確保やトラブルの防止のために非常に重要です。
本記事ではまず介護の中で行なっても良い行為とそうでない行為について紹介します。
その後、具体例として「爪切り」に焦点を当てて、医療行為に当たらない爪切りの基準とその方法について解説します。
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目次
介護士によって行えるようになった「医療的ケア」とは
平成24年および27年に行われた介護保険法の一部改正により、これまで医療行為とされていた処置の一部を研修を受けた者や介護福祉士が担うことが認められました。
具体的には
- 喀痰吸引 (口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内)
- 経管栄養 (胃ろう、腸ろう、経鼻)
が新たに「医療的ケア」として、介護福祉士の職域に追加されました。
それにより医師・看護師・介護される方の負担が軽減されています。
ただし、介護保険法には「喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示のもとに行われるもの」という文言があるため、あくまでも医師の指示を得た上で、介助者の生活の利便性を高めるために行う必要があるという点には注意が必要です。
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医療行為の中で規制対象外の行為とは
厚生労働省の資料「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」によると、医療行為に該当しない介護行為には次のようなものが挙げられています。
- 体温の測定
- 血圧の測定
- パルスオキシメーターの装着
- 軽微な傷、火傷などについて専門的な判断を必要としない処置をすること
- 医薬品の使用介助 (皮膚への軟膏・湿布の塗布、点眼、内容薬の内服、座薬投入、鼻腔粘膜への薬剤噴霧)
- 爪切り
- 歯磨き
- 耳垢の除去
- ストマ装置のパウチに溜まった排泄物の除去
- 自己導尿の補助のためにカテーテルを準備すること、姿勢を保持すること
- 市販の使い捨てグリセリン浣腸器を用いた浣腸
一方で、
- 血糖測定
- インスリン注射
- 摘便
- 床ずれの処置
- 点滴の管理
などは医療行為に該当するので、介護者が行ってはいけないことに注意が必要です。
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規制対象外の行為ができる条件とは
先に挙げた「介護の一環として行うことが認められた行為」にも条件がつく場合があるので、個別のケースについては厚生労働省の資料で確認することが大切です。
爪切りを例に挙げると、介護者が爪切りを行えるのは次の条件を満たす場合に限ります。
- 爪そのものに異常がない
- 爪の周囲の皮膚にも可能や炎症がない
- 糖尿病等の疾病による専門的な管理が必要でない
また、医薬品の使用介助では、
- 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
- 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
- 内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと
を満たしていることを医師または看護師が確認し、事前に本人または家族からの依頼に基づき、医師の指導受けて行うことが認められています。
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研修を受けることでできるようになる医療行為もある
上述のように、医療的ケアの一部となった「喀痰吸引」「経管栄養」については介護福祉士が行うことが認められています。
これは2015年以降の介護福祉士の養成課程の中で、それぞれの処置の基本研修と演習を受けているからです。
介護福祉士の資格がない介護者の場合でも、次の3つの条件を満たすことで喀痰吸引及び経管栄養を行うことが認められるようになります。
- 厚生労働省が実施する「喀痰吸引等研修」を受講する
- 都道府県知事の発行する「認定特定行為業務従事者認定証」を受領する
- 医療的ケアが認められた登録事業者で働く
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研修を受けた介護士にできる医療行為を詳しく解説!
社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、2014年4月から「喀痰吸引等研修」を受講した介護職員は「喀痰吸引」と「経管栄養」の医療行為が行えるようになりました。
「喀痰吸引等研修」には、以下の3つの課程があります。
研修課程 | 研修で習得できる内容 |
第1号研修 |
喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部) |
第2号研修 | 喀痰吸引(口腔内・鼻腔内のみ) 経管栄養(胃ろう・腸ろうのみ) |
第3号研修 | ALSなどの難病患者・重症心身障害患者を対象とした喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部) 経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻経管栄養) |
第1号研修では、様々な利用者に対応できる医療行為が習得できます。
第2号研修と第3号研修では、習得する医療行為や実施対象者が細かく定められている分、短期間でそれぞれの仕事に必要な知識を効率よく習得できます。
全ての研修に共通するのは、基本研修(講義・演習)と実地研修(介護現場での実習)の2つを受ける必要があることです。
研修終了後は、管轄の都道府県に研修機関から発行された修了証明書の届出を行います。
都道府県から認定証が交付された介護職員に、特定医療行為ができるようになります。
「喀痰吸引等研修」を受けた介護士にできる医療行為
①喀痰吸引
高齢や病気による体力の衰えで自力での痰の排出が困難な人に対し、吸引器を使用して痰や唾液を体外に排出する医療行為です。
痰は空気中のほこりや細菌を絡め、咳で体外に排出する役割があります。細菌を含んだ痰が喉に溜まることで、誤嚥性肺炎を引き起こすリスクがあります。呼吸を楽にすることはもちろん、感染症予防のために喀痰吸引は欠かせません。
喀痰吸引は口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内の3箇所のいずれかで行います。
特に、気管カニューレ内吸引では人工呼吸器の付け外しを行う必要があるため、
喀痰吸引を行う際は必ず医師や看護師にケアの方法を確認しましょう。
②経管栄養
寝たきりや廃用症候群の進行により、自力での食事摂取が困難な人に対し、胃や腸に直接栄養や水分を送り込む医療行為です。
嚥下・咀嚼に障がいがあって食事を摂ることが難しいという人の生命を維持します。
経管栄養には胃ろうや腸ろう、経鼻経管栄養の3種類があります。
胃ろう・腸ろうでは、お腹に「ペグ」という小さな穴を造設する外科的手術が必要です。
経鼻経管栄養は、鼻の穴から胃腸までチューブを通すため、外科的手術は必要ありません。経鼻経管栄養は、短期間で咀嚼・嚥下機能の回復が見込まれる場合に選択します。
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介護士による正しい爪切りのやり方とは
ここまでで爪切りは医療的行為とは見なされず、介護士が担当できることを説明しました。次に介護士による正しい爪切りの方法をご紹介します。
①同意を得る
爪切りの際に出血を伴う可能性もあるので、まずは介護をされる方から同意を得ることが必要です。
②爪の状態を確認する
次に爪の状態を観察し、介護士による爪切りが認められる状態かどうか(爪や周辺の皮膚に異常がなく、糖尿病等の管理の必要もないか)を確認しましょう。
③爪をしっかりと洗う
爪を切りやすくするために、爪や皮膚をよく洗っておきましょう。
入浴後であれば爪が柔らかく清潔な状態なので、爪切りに適しています。アルコールを浸した脱脂綿で爪の周辺を拭き、殺菌します。
④手や足を固定する
介護される方と同じ向きで座り、手または足を抱え込んで固定しましょう。
その際に、自分の爪を切るのと同じ角度で固定できると切りやすいです。
⑤何回かに分けてゆっくりと爪を切る
固定ができた後、爪と皮膚の間に爪切りを入れ、何回かに分けてゆっくりと爪を切ります。
角を切ってしまうと巻き爪の原因になるので、角を残して爪が四角の形になるように整えます。
爪の先に白い部分が1-2mm程度残る程度まで切れば十分です。
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高齢者の爪切りの方法・手順
爪や爪の周囲の皮膚も化膿や炎症などの異常がなく、糖尿病などの疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合の高齢者の爪切りは、医療行為に該当しません。
健康上問題のない高齢者に対し、介護職員が一般的なケアとして行う爪切りの介助。
しかし、高齢者の爪は硬くてもろいことが多く、誤った方法で行うと爪が剥がれてしまい怪我をさせてしまう恐れがあります。
以下では、高齢者の爪切りを安全に行うための詳しい手順についてご紹介します。
高齢者の爪切りの準備・注意点
介護職員が利用者の爪切りを行う際は、まず爪切りと爪ヤスリを用意します。そして、利用者に今から爪切りを行うことをしっかり説明し、同意を得ましょう。
高齢者の爪は分厚くてもろいため、少しでも無理して切ると剥がれてしまいます。
入浴介助や手浴・足浴の後に爪切りを行うことがオススメです。
始めに爪切りを行うことを説明していても、入浴や手浴・足浴を間に挟むと忘れてしまうことも珍しくありません。
特に、認知症がある利用者には入浴介助の声かけと爪切りの声かけはしっかり別で行い、本人の同意を充分に確認した上で爪切りを行うことが大切です。
爪切り中の正しい姿勢・爪切りの手順
①利用者が爪切りしやすい姿勢を整える
背もたれがある椅子や車椅子に座った状態で爪切りを行いましょう。
ベッドで端座位になっている状態で爪切りを行うと、背もたれがないため姿勢が安定せず、後ろに倒れてしまいます。
車椅子の場合、フットレストから足を下ろし、足底がしっかり床についた姿勢で爪切りを行うと、姿勢がより安定します。
また、認知症による暴力行為がある利用者においては介助中に暴れる恐れがあるため、ご家族や他の介護職員の見守りがある状態で爪切りを行うと安心です。
・手の場合:介助者が利用者の隣に座り、自分の爪を切るような姿勢で切ります。利用者の腕を介助者の腕で挟んで固定しながら、爪切りを行いましょう。
・足の場合:介助者は利用者の隣に低い椅子を用意して座ります。介助者の太腿に利用者の足を乗せ、介助者の腕と足で利用者の足を挟んで固定しながら爪切りを行います。
介助者の太腿に利用者の足を乗せる際は、利用者の関節可動域に注意しましょう。膝が伸びにくい方の場合、無理して伸ばすと骨折してしまう恐れがあります。
②正しい方法で慎重に爪切りを行う
まず、爪切りを行う際は皮膚を切らないように、指先の皮膚を押し下げます。一気に切ると皮膚を切ってしまったり、爪が割れてしまいます。
特に、足は手よりも分厚く割れやすいため少しずつ切りましょう。
爪は白い部分を完全に切る必要はありません。
深爪を防ぐためにも、白い部分は1~2mm程度残します。
爪切りでは「スクエアカット」という切り方がオススメです。
スクエアカットとは、爪の角を残し四角く切る切り方です。爪の角を適度に残すことで、巻き爪を予防することができます。
爪を切り終えたら、爪ヤスリを使って角の尖った部分を軽く落としましょう。
変形やもろさが目立つ爪は無理に切ると剥がれてしまったり、出血したりします。そのような場合は無理に爪切りを使用せず、ヤスリで削り落とすようにしましょう。
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介護現場で役立つ爪切りの選び方
高齢者の爪は厚く割れやすくなっていることが大半です。
そのため、正しい爪切りの手順だけでなく、爪切り道具に関する知識も必要です。
高齢者の爪切りを安全に行うために知っておきたい爪切りの種類と選び方をご紹介します。
まず、爪切りの構造の種類は大きく分けて3種類あります。それぞれの特徴と選び方は以下の通りです。
①グリップ型
テコの原理を活かし、軽い力で切ることができる構造です。入手しやすくサイズが豊富なため、自分の手に合う爪切りを探している人にオススメです。
しかし、刃の開きが狭く、分厚い足の爪には向いていないというデメリットがあります。
②ニッパー型
工具のニッパーと似た構造で、刃先が出ていて鋭利です。巻き爪や分厚い爪を少しずつ切りたいという方にオススメです。
しかし、切った爪が飛び散りやすく、扱いが少し難しいというデメリットがあります。
③ハサミ型
赤ちゃん用の爪切りとして販売されていることが多い構造です。爪が薄く、普通の爪切りでは爪が割れやすい人にオススメです。
しかし、ハサミ型は一気に切ってしまい、深爪になりやすいというデメリットがあります。
次に、爪切りの刃形状の種類です。
刃形状の種類は大きく分けて4種類あり、それぞれの特徴と選び方は以下の通りです。
①曲線刃
グリップ型とセットになっている、カーブ型の刃形状です。指の丸みに沿って切るバイアス切りに向いており、スクエアカットには少し不向きです。
②直線刃
真っすぐな刃形状で、スクエアカットに向いています。また、少しずつ細かく爪が切りやすいという特徴もあります。
③斜め刃
直線刃と刃の形状は同じですが、斜めに突出したように刃がついています。先端部分で細かく切れるため、巻き爪のケアに向いています。
④凸刃
刃先がカーブしている刃形状ですが、曲線刃とカーブの向きが反対です。凸部分で爪を少しずつ切ることができ、深爪を防ぐことができます。
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医療行為違反に注意して行う
これまでご紹介してきたように、爪切りをはじめとしたいくつかの行為は、要件の範囲内で医療行為とは見なされず、介助者がサービスとして提供することが認められています。
それによって介護施設を利用することで、介護される方やその家族の負担を減らすことができます。
しかし、規制対象外の医療行為にはさまざまな要件が存在し、それらを守らなければ医師法に抵触する可能性があることには改めて注意しましょう。
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今後変わる可能性のある介護職員による医療行為
保険法の改正により医療的ケアの定義が広まったように、今後も介護職員による医療行為の範囲が変化する可能性は十分にあります。
厚生労働省からの通知など、最新情報を十分に収集した上で行為の可否を判断してください。
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