親の介護をしたくない!でも、要介護の親を放置できない…困った時の対処法を紹介

#介護の悩み

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親の介護をしたくないと思う理由とは?

親に介護が必要になった時、どうして「親の介護をしたくない」と思う方が一定数いるのでしょうか。親の介護を積極的に受け入れる方にとっては、「親不孝だ」と感じるかもしれません。しかし、親の介護をしたくないと思う理由・事情は一人ひとりさまざまです。ここからは、親の介護をしたくないと思う理由や、親の介護ができない事情について3つご紹介します。

家族や親族からのプレッシャー

「子供が親の介護をするのは当たり前」と、少し古い価値観を押し付けてくる家族や親戚に悩まされている方も少なくありません。プレッシャーを感じ、自分自身も自然と「もし両親に介護が必要になったら、私1人で介護を頑張らないと」と意気込んでしまっているケースも。

また、家族・親族によっては、子供が結婚する時に「あなたはこの家の長男なんだから、新居は実家の近くに建てなさい」と強要される場合もあるのです。

しかし、高齢化が進む現代社会では、サービス付き高齢者向け住宅やデイサービス、介護施設などの多種多様な介護サービスがあります。そのため、自分1人で気背負いせず、介護サービスの利用も検討することが大切です。

親から虐待やネグレクト(育児放棄)を受けていた

親の介護の担い手となる子供が、幼い頃に親から暴言を浴びせられたり、暴力を振るわれていたり…。はたまた、育児放棄をし、親が自由に遊び歩いていたなど。子供が「そんな親の介護なんてしたくない」と思うのは当然のことです。

しかし、自分自身も親にされていたことを繰り返すのはNGです。各地域にある「地域包括支援センター」に相談を行えば、親の介護状態に応じて利用できる介護サービスや、入所できる介護施設を紹介してもらえます。費用を安く抑えられるうえ、看取りまで入居できる特別養護老人ホームは人気のため、数十名〜数百名を超える待機者がいます。そのため、親に介護が必要になったらできるだけ早めに相談しましょう。

親がいわゆる『毒親』

近年、よく使われている「毒親」という言葉。子供に対して過干渉や過保護、過度な価値観の押し付けをする親のことを言います。

親の介護をしたくないと考える理由の一つとして多いものが、親の過干渉や過保護、過度な支配や価値観の押し付けなどを表す俗語である「毒親」であるというものがあります。例えば、「子供にお金の管理は難しいから」と言って、中学生や高校生になってもお年玉を取り上げる毒親も存在するのです。そんな毒親の介護をすれば、「こうがいい」「ああがいい」と散々ワガママを言われることでしょう。

そのため、虐待をしてきた親と同様に、元気なうちから入居できるサービス付き高齢者向け住宅や介護施設を探しておくことがオススメです。

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親の介護をしたくない時にできる対処方法

「どうしても親の介護をしたくない」「親の介護をするくらいなら遠方に逃げたい」と思っている方のために、親の介護をせずに済む対処方法を3つご紹介します。早いうちから事前準備をしておくことで、いざ介護が必要になった時に慌てずに済みます。

家族や兄弟、親族で話し合いを行う

まず、親に介護が必要になる前に、家族や兄弟、親族間で話し合いを行う必要があります。しかし、家族や親族とでは、「親の介護」に対する価値観が異なり、言い合いになってしまう可能性があるため、兄弟がいる方は兄弟同士での話し合いをオススメします。

具体的に、以下の内容について話し合いを重ねることが大切です。

  • 在宅介護をするか、介護施設に入所してもらうか
  • 介護施設に入居する時は、どんな時か(認知症の症状が目立つようになった時・日常生活全般的に介護が必要になった時など)
  • キーパーソン(主な介護者として、介護施設から連絡を受ける人)は誰にするか
  • 在宅介護の場合は、誰がキーパーソン(主な介護者)になるのか
  • 複数兄弟がいる場合、介護費用をどのくらい出し合うのか

介護資金を把握しておく

在宅介護の場合でも、施設介護の場合でも、介護費用がかかります。介護が必要になった親本人に貯蓄や年金収入があれば、そのお金を使うことが一般的です。

しかし、「介護費用よりも多めに引き落としただろ!」「いつも介護をしてる分、少しくらいはもらってもいいだろ!」と兄弟喧嘩に発展してしまうことも…。また、親の貯蓄や年金収入だけでは介護費用がまかなえないという場合は、兄弟や家族、親戚などで誰がいくら出し合うかを決めることも重要です。

親の貯金に関しては、親がまだ元気なうちに聞いておかないと、認知症になってしまうと分からなくなってしまうため、早めに聞き出しておきましょう。

介護保険制度について勉強しておく

介護保険サービスを利用するには、各市区町村にある役所の「介護保険課窓口」にて、要介護申請を行う必要があります。介護保険の申請方法を知らないまま、親が要介護状態になってしまうと、どこの介護施設・介護事業所も受け入れてくれません。

「まずは要介護認定を受けてもらって、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらう必要があります」と言われてしまうことでしょう。「親の介護をしたくない」という方は特に、スムーズに介護保険サービスの利用や介護施設への入所ができるよう、介護保険制度について勉強しておくことが大切です。

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親が介護費用を持っていない場合、どうなる?

親の貯蓄や年金収入が非常に少なく、介護費用として足りない場合、どうすればいいのでしょうか。

「親の介護をしたくない」と考えている方の大半は、自分の貯蓄や収入を介護費用として出すのを嫌がります。そもそも、介護費用は具体的にどのくらいかかるのでしょうか。

ここからは、介護費用の平均額をご紹介します。

介護費用の平均額

公益社団法人生命保険文化センターが2021年に行った「生命保険に関する全国実態調査(速報版)」によると、介護費用の平均額は以下の通りに報告されました。

介護一時金(自宅改修工事や介護ベッドの購入費など)平均:740,000円
月々の介護費用平均:83,000円
引用:「2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査(速報版)」
https://www.jili.or.jp/press/2021/3672.html

1人の高齢者の介護期間の平均は、「5年1ヶ月」です。そのため、上記の金額を5年1ヶ月分に合計すると、総額5,800,000円という計算になります。

どうしても介護費用が支払えない場合は?

介護費用は、介護期間が長くなるにつれ、金額も比例して上がっていきます。親の貯蓄や年金収入、家族の収入などでは支払いきれない場合、各市区町村の公的制度を利用することをオススメします。

介護費用の負担軽減に利用できる公的制度は以下の通りです。

  • 生活保護制度
  • 特定入所者介護サービス費
  • 介護保険料の減免制度
  • 高額介護サービス費
  • 高額医療・介護合算制度
  • 各自治体の助成制度

介護費用の負担を軽減するだけでなく、生活保護の受給者であれば、自己負担0円で介護サービスを利用することが可能になります。是非、ご興味のある方は各制度について、インターネットで検索してみてください。

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そもそも、親の介護は義務なのか?

そもそも、親の介護は義務なのでしょうか。誰かに任せたり、放置をしていたりすると犯罪に該当するのでしょうか。

結論から言うと、「直系親族には親の介護義務がある」と民法で定められています。直系家族とは、「祖父母」「父母」「子供・孫」などの、血縁関係のある家族です。子供の「配偶者」「舅・姑」には介護義務がありません。

民法で定められている「直系家族の介護義務」は、子供が親の食事や入浴、排泄などの日常生活全般的な介護をすることだけではありません。必要な介護サービスへの利用につなげたり、親の金銭管理を代行したりすることも「介護義務を満たしている」ということになります。

親の介護義務に違反する行為とは?

直系家族であるにも関わらず、親の介護義務を満たしていないと認められる場合は、以下の事例です。

  • 介護を必要としている親がいるのに、家で何の世話もせず放置する
  • 在宅介護の場合、親を寝かせっぱなしにして食事も与えない
  • 介護施設に入居させようとせず、自宅に閉じ込める など

上記のように親の介護を放棄した場合は、「保護責任者遺棄罪」に該当し、3ヶ月以上5年未満の懲役刑に科されます。

また、ネグレクト(介護放棄)をしたことによって、親が怪我をした場合、「保護責任者遺棄致傷罪」に該当します。3ヶ月以上15年以下の懲役罪に科されます。

特に重罪なのは、ネグレクト(介護放棄)によって、親が死亡した場合です。「保護責任者遺棄致死罪」に該当し、3年以上20年以下の懲役刑に科されます。

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親の介護をしたくない場合は適切な相談先に連絡を

親の介護をしたくないからといって、放置し続けると刑罰を受けることになります。親の介護に困ったら、まずは各地域に所在する「地域包括支援センター」にご相談ください。相談者の状況やニーズに応じたプランを提案してもらうことができます。

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