介護保険料の計算方法は?被保険者ごとの保険料の計算方法を解説

#介護保険

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そもそも介護保険制度とは?

介護保険制度は2000年4月1日から施行された社会保険制度です。介護保険制度は介護が必要な人を社会全体で支えることが目的で制定されました。

40歳以上の人に介護保険の加入が義務付けられており、保険料の納付が必要となります。

65歳以上の人は介護が必要と判断される状態であれば、疾病の有無を問わず介護保険制度を利用することが可能です。

40~64歳の人の場合、介護保険法で定められている「特定疾病」に罹患しており、介護が必要だと判断される状態であれば、介護保険制度が利用できます。

いずれも、個人の所得に応じて1~3割の自己負担で介護サービスが利用できます。

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介護保険被保険者はどんな人が対象?

介護保険は40歳以上の人に加入義務があり、保険料の納付が義務付けられます。介護保険の被保険者は、年齢に応じて以下の2種類に分類されます。

第1号被保険者(65歳以上の人)

65歳以上の被保険者は「第1号被保険者」に分類されます。第1号被保険者の介護保険料の支払い方法は、原則として年金からの天引きです。

介護保険サービスの利用要件は特になく、「要支援」もしくは「要介護」の介護認定を受けることで介護サービスを受けることができます。

第2号被保険者(40歳~64歳までの人)

40~64歳までの被保険者は「第2号被保険者」に分類されます。第2号被保険者の介護保険料の支払い方法は、原則として給与からの天引きです。

なお、65歳以上になると自動的に「第1号被保険者」に切り替わり、保険料の納付方法もそれに伴って変更となります。

第2号被保険者が介護保険サービスを利用するには、以下の16の特定疾病が原因で、「要支援」もしくは「要介護」の介護認定を受ける必要があります。

【第2号被保険者の特定疾病】
末期がん・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症(ALS)・後縦靭帯骨化症・早老症・骨折を伴う骨粗鬆症・初老期における認知症(アルツハイマー型、脳血管型認知症等)・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・多系統萎縮症・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症・脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)・慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)・閉塞性動脈硬化症・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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介護保険料の計算方法

介護保険料の計算方法は、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」で異なります。被保険者ごとの介護保険料の計算方法と支払い方法をご紹介します。

第1号被保険者の保険料の「支払い方」と「計算方法」

第1号被保険者の介護保険料は、年金の天引きもしくは役所・銀行・コンビニなどに納付書を持参して支払う方法があります。

第1号被保険者の介護保険料基準額は個人の所得に応じて段階別に定められており、市区町村によって「段階数」や「保険料基準額」が異なります。

そのため、保険料の具体的な金額や計算方法については、お住まいの市区町村の役所に問い合わせるようにしましょう。

以下では、第1号被保険者の「所得段階」と「保険料の年額」の一例をご紹介します。

所得段階 該当者 計算方法 保険料の年額
第1段階 ・生活保護受給者
・市区町村民税世帯非課税
・老齢福祉年金受給者
・年金を含む合計所得額が80万円以下
基準額×0.3 20,900円
第2段階 ・市区町村民税世帯非課税
・年金を含む合計所得額が80万円以上 120万円以下の人
基準額×0.5 34,800円
第3段階 ・市区町村民税世帯非課税
・年金を含む合計所得額が120万円以上
基準額×0.7 48,800円
第4段階 ・市区町村民税世帯課税
・本人非課税
・年金を含む合計所得額が80円以下
基準額×0.9 62,600円
第5段階 ・市区町村民税世帯課税
・本人非課税
・年金を含む合計所得額が80万円以上
基準額 69,600円
第6段階 ・市区町村民税本人課税
・合計所得額が120万円未満
基準額×1.2 83,500円
第7段階 ・市区町村民税本人課税
・合計所得額が120万円以上210万円未満
基準額×1.3 90,400円
第8段階 ・市区町村民税本人課税
・合計所得額が210万円以上320万円未満
基準額×1.5 104,400円
第9段階 ・市区町村民税本人課税
・合計所得額が320万円以上520万円未満
基準額×1.7 118,300円
第10段階 ・市区町村民税本人課税
・合計所得額が520万円以上
基準額×1.8 125,200円

第2号被保険者の保険料の「支払い方」と「計算方法」

第2号被保険者の保険料は、月収と賞与から天引きされます。第2号被保険者の保険料を決定する基準には、以下の3つがあります。

①標準報酬月額

従業員の月収から算出する健康保険料や厚生年金保険料の基準額を定めています。従業員の月収を「標準報酬月額表」に当てはめ、保険料の算出を行います。

②標準賞与額

年3回以下に支給される賞与の総額から1,000円未満を切り捨てた金額です。ボーナスが支給される月ごとに設定額が決定します。

③介護保険料率

加入している保険協会ごとに定められている保険料の計算率です。全国健康保険協会の場合、介護保険料率は1.64%です。

具体的な介護保険料率については、自身が加入している健康保険協会に確認しましよう。上記3つの基準を基に、以下の計算式で介護保険料の算出を行います。

  • 標準報酬月額×介護保険料率=給与の介護保険料
  • 標準賞与額×介護保険料率=賞与の介護保険料

月収が20万円で、全国健康保険協会に加入している会社員の場合、以下のような計算式になります。

  • 20万円(標準報酬月額)×1.64%(介護保険料率)=3,280円(介護保険料)

1ヶ月あたりの介護保険料は3,280円になります。

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介護保険料の負担割合・納付方法

保険料の負担割合や納付方法は、被保険者の年齢や個人所得によって大きく異なります。以下では、被保険者の年齢や個人所得に応じた保険料の納付方法をご紹介します。

第1号被保険者

<負担割合の計算方法>
「市区町村が定めている所得段階」に「被保険者本人の世帯所得」を当てはめることで、保険料の自己負担額が決定します。


<保険料の納付方法>
・年金の年額が18万円以上の場合→年金から天引き(特別微収)
・年金の年額が18万円未満の場合→市区町村から届く納付書で納付する(普通徴収)

第2号被保険者
(会社員)

<負担割合の計算方法>
「標準報酬月額」「標準賞与額」「介護保険料率」の3つの基準から保険料の計算を行い、保険料は従業員と会社が半分ずつ負担します。1ヶ月の介護保険料が3,280円の場合、半額の1,640円を従業員と会社がそれぞれ負担するという仕組みです。


<保険料の納付方法>
従業員は給料から天引きされるため、納付手続きが不要です会社は従業員の給与から控除した保険料と会社が負担した分の保険料を合わせ、当月分を翌月末日までに納付します。

第2号被保険者(自営業者)

<負担割合の計算方法>
自営業者で国民健康保険に加入している場合、前年度の所得に応じて保険料の納付を行います。自営業者の場合、介護保険料は全額自己負担です。保険料の計算方法は各市区町村によって異なるため、お住まいの市区町村の役所に確認しましょう。


<保険料の納付方法>
納付書や口座振替で市区町村に納付します。

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介護保険料に関する注意点

介護保険は40歳以上の人に加入義務があり、40歳になると加入手続きなどなく、自動的に介護保険の被保険者となります。企業に属している場合は、会社が従業員の介護保険料を半分負担します。

しかし、自営業者や65歳以上の人の場合は納付方法が異なるので要注意です。

  • 自営業者の場合、全額自己負担で市区町村に直接納付する
  • 65歳以上の第1号被保険者の場合、年金から天引きもしくは、納付書や口座振替で市区町村へ直接納付する

また、企業に属する第2号被保険者の「社会保険の介護保険料率」や、第1号被保険者の「所得段階」は、年度や市区町村ごとに変更があるため適宜確認しましょう。

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介護保険料は被保険者の年齢・所得によって納付額が異なる

介護保険料の計算方法は、被保険者の年齢や個人所得によって異なります。

また、40歳以上64歳未満で企業に属している者と自営業者では、さらに介護保険料の計算方法や納付方法が異なります。

不明な場合はお住まいの市区町村に問い合わせ、保険料の仕組みをしっかり理解した上で、自分の現在の年齢や所得に応じた納付を行いましょう。

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