訪問介護員(ホームヘルパー)の仕事内容、必要な資格の種類について徹底解説!
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目次
訪問介護員(ホームヘルパー)の仕事内容
「ホームヘルパー」は、要介護高齢者や障がい者を対象に、介護業務や日常生活の手助けを行うスタッフをいい、介護保険上の正式な名称は「訪問介護員」です。
ホームヘルパーは利用者の個人宅のみならず、お住まいの高齢者向け住宅などの介護施設にも訪問します。サービス提供責任者が作成した訪問介護計画書をもとに、決められたサービスを提供するのがホームヘルパーの役割です。
訪問介護は「介護が必要になっても住み慣れた家で自分らしく暮らしたい」という利用者のニーズを叶えるため、訪問介護計画書をもとにサービスが提供されます。
訪問介護計画書は、ケアマネジャーがご利用者やご家族との間で相談のうえで決定したケアプランの内容をもとに、サービス提供責任者が作成します。
ホームヘルパーが担うサービスは、主に次の3つです。
1.身体介護
身体介護とは、ヘルパーがご利用者のお体に直接触れて行う介護サービスです。
具体的には以下の内容が挙げられます。
介助 | 主な行為の内容 |
---|---|
排泄介助 | ・トイレまでの安全確認、介助 ・ポータブルトイレ利用の介助 ・おむつ交換 ・失禁、失敗への対応 |
食事介助 | ・食事環境の準備 ・配膳 ・摂食介助、見守り ・後片付け ・特段の専門的配慮をもって行う調理 |
清拭・入浴、身体整容 | ・全身清拭 ・部分浴(手浴、足浴) ・洗髪 ・全身浴 ・洗面等 ・口腔ケア ・身体整容(手足の爪きり、耳そうじ、髭の手入れ、髪の手入れ、簡単な化粧など) ・更衣介助 |
体位変換移動・移乗介助 | ・体位変換(良肢位の確保、安楽な姿勢の保持) ・移乗(ベッドから車いすなど) ・移動(車いす、歩行器、手引きなど) |
通院・外出介助 | ・外出の準備 ・受診の手続き ・交通機関への乗降 ・院内の移動等の介助 |
起床・就寝介助 | ・起床介助(起きあがり、ベッドからの移動) ・就寝介助(ベッドへの移動、ベッド上での仰臥位又は側臥位の確保、リネンの確認) |
服薬介助 | ・水の準備 ・配剤された薬の準備 ・飲み忘れの確認 ・後片付け |
自立生活支援のための見守り的援助 | ・利用者と一緒に手助けしながら行う調理 ・入浴、更衣等の見守り ・自立を促すための声かけ ・移動時の見守り ・車いす介助で店に行き、本人が自ら品物を選べるよう援助 ・洗濯物をいっしょに干したりたたんだりすることによる自立支援 ・認知症の方と冷蔵庫の整理等をともに行うことにより生活歴の喚起を促す |
2.生活援助
生活援助とは、身体介護以外のご利用者のお身体に触れないサービスです。身の回りの家事などを援助することにより、ご利用者が日常生活を営むことを支援します。
援助 | 主な援助の内容 |
---|---|
掃除 | ・居室内の掃除、トイレ掃除、卓上等の清掃など ・ゴミ出し |
洗濯 | ・洗濯機または手洗いによる洗濯 ・洗濯物の乾燥、物干し ・洗濯物の取り入れ ・収納 ・アイロンがけ |
ベッドメイク | ・シーツ交換 ・布団カバーの交換 |
衣類の整理被服の補修 | ・夏、冬物等の入れ替え ・ボタン付け ・破れの補修 |
一般的な調理配下膳 | ・配膳、後片づけのみ ・一般的な調理 |
買い物 薬の受け取り | ・日常品等の買い物 ・買い物の内容確認 ・購入した物、釣り銭の確認 ・薬の受け取り |
3.通院介助
通院介助の、介護保険上の正式な名称は「通院等乗降介助」です。
ご利用者に病院受診や役所での手続きが必要になった際、ホームヘルパーが歩行や車椅子介助・介護タクシー・公共交通機関などの手段で目的地まで移動介助します。ほかの場所への立ち寄りは認められていません。
医療機関では、ご利用者の病院受診の手続きもサポートします。
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ホームヘルパーにはできない仕事がある
ホームヘルパーは、ご利用者が日常生活を送るために必要なサービスを提供します。
訪問介護サービスは介護保険を使った公的なサービスなので、生活していく上で必要最低限のサービスしか提供できません。ご本人以外へのサービスも禁止されているので注意しましょう。
具体的に、ホームヘルパーが行えないサービスは以下の通りです。
- 床や自家用車のワックスがけ
- 家具の模様替え
- 庭や、利用者本人の居室以外の掃除
- クリーニングが必要な衣服の洗濯
- おせち料理や年越しそばなどの行事食や、家族の食事の調理
- 利用者の親戚間での法事やお墓参りなどの参加
- 利用者の友人宅や習い事などへの参加や単なる散歩の付き添い
また、ホームヘルパーは医療行為も行うことができません。ただし、一包化された内服薬の服薬介助・点眼薬の点眼・ストマパウチに溜まった排泄物を捨てるなど、許可されている医療行為もあります。
大前提として、ホームヘルパーはケアマネジャーがケアプランに組み込んでいる内容、サービス提供責任者が訪問介護計画書に記載している内容に沿ってサービスを提供しなければなりません。
プランにはないサービスを依頼された場合はサービス提供責任者に確認することが必要です。
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訪問介護は資格がなくてもなれる?
これまでは施設で勤務する介護職などは、無資格でも仕事につくことが可能でした。身体に触れる直接的な介護は行わないホームヘルパーも無資格で勤務できます。
また、2020年4月にはコロナ禍の影響による人材不足で、有資格者が足りていない場合に限り、条件を満たせば無資格者でもホームヘルパーとして訪問介護ができるようになりました。
しかし、ホームヘルパーは施設職員と異なり、1人でご利用者宅への訪問を行います。ご利用者の転倒や窒息、誤飲といったさまざまなトラブルにも1人で適切な判断を行い対処しなければなりません。
そのため、訪問介護の仕事では「介護職員初任者研修」以上の専門知識が必要になります。「実務者研修」や「介護福祉士」「生活援助従事者研修修了者」などの資格もホームヘルパーに必要な専門知識が習得可能です。
また、2024年度からは認知症介護基礎研修の受講が必須になります。無資格の方で高齢者の身体に直に触れる身体介護を行う介護職の方は、全員受講しなくてはなりません。
上記にあげた、訪問介護に必要な資格を取得している方は免除されますが、それ以外の方は未受講のままでは勤務できなくなるので注意しましょう。
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ホームヘルパーに必要な資格
ホームヘルパーに必要な資格には以下の4つの資格があります。
- 介護職員初任者研修
- 介護職員実務者研修
- 介護福祉士
- 生活援助従事者研修
ここから、各資格について詳しくみていきましょう。
ホームヘルパーに必要な資格①介護職員初任者研修
介護職員初任者研修は、介護の資格を一切持っていない初心者向けの入門資格です。以前は「ヘルパー2級」と呼ばれていました。ヘルパー2級は、2013年の介護保険法の改正により、同等の資格として介護職員初任者研修に名称が変更されました。
名称だけでなく、研修の内容も見直されています。ホームヘルパーだけでなく施設介護にも活かせる内容に変更されました。
変更点は以下のとおりです。
- 30時間の施設実習の廃止
- スクーリング時間が90時間に増加
- 研修内容に「認知症の理解」が追加
- 筆記試験の導入
介護職員初任者研修はトータル130時間のカリキュラムです。受講後に筆記試験に合格する必要があります。
受講後は、介護に関する基礎的な知識と技術を有していることの証明になり、介護業務全般を担えるようになります。
受講するに当たって実務経験などの要件もないので、未経験・無資格からホームヘルパーの職に就きたい方には、もっとも取得しやすい民間資格です。
ホームヘルパーに必要な資格②介護職員実務者研修
介護職員実務者研修は初任者研修よりワンランク上の資格です。ホームヘルパー2級と同様に、以前あった「ホームヘルパー1級」が廃止され介護職員実務者研修に変更されました。
介護職員実務者研修はトータル450時間のカリキュラムです。初任者研修を受講済みの方は130時間分が免除されます。
介護職員実務者研修の内容は、初任者研修よりやや経験者向けになっており、さらに専門的な知識が学べるカリキュラムです。医療的ケアも習得できるため、研修を修了した介護職は実地研修を受け、認定特定行為業務従事者として登録すれば喀痰吸引や経管栄養が行えるようになります。
介護職員実務者研修を終了すると、訪問介護事業所で「サービス提供責任者」として勤務することが可能です。また、3年の実務経験を積んだあとに介護福祉士試験を目指す方は、実務者研修の資格が必要になるため、キャリアアップを目指す方には取得が必須の資格です。
受講に際して実務経験必須などの要件もないので、初任者研修を取得せず初めから実務者研修から取得するのも一つです。
ホームヘルパーに必要な資格③介護福祉士
介護福祉士は、直接介護を行う介護職の資格の中で唯一の国家資格のため、ホームヘルパーが取得しておくと、1番信頼性が高い資格と言ってもよいでしょう。
介護福祉士の資格を取得するルートは以下のとおりです。
- 養成施設ルート
- 福祉系高校ルート
- EPAルート
- 実務経験ルート
「養成施設ルート」や「福祉系高校ルート」は大学や専門学校、福祉系高等学校に通って資格を取得するルートです。「EPAルート」は外国籍の方を対象にしたルートで、インドネシア人・フィリピン人・ベトナム人の方が対象になります。
実務経験ルートで試験を受ける場合は、3年以上の実務経験と実務者研修の修了で受験資格を得ることが可能です。試験は毎年1月に筆記試験、3月に実技試験が実施されています。
介護福祉士の資格を取得すると、介護業務全般を担うだけでなく「介護のプロ」として介護現場のリーダーとして活躍できます。さらに、5年の実務経験を経てケアマネジャーの試験に挑戦する方も多く、キャリアアップとしてはおすすめのルートです。
ホームヘルパーに必要な資格④生活援助従事者研修
生活援助従事者研修は、掃除・洗濯・調理などの生活援助サービスを行うことができる資格です。2018年に、生活援助を専門に行うヘルパーの人材を確保するために新設された研修制度です。
資格の取得にかかる時間は59時間で、そのうち通学は30時間なので介護職員初任者研修の約半分の時間で取得できます。講義などとは別に、30分程度の筆記試験による修了評価も実施されます。
生活援助従事者研修は、ヘルパーの仕事に携わってみたいけれど、身体介護をするのにはハードルが高いと思っている方にはおすすめです。とくに、主婦の方など家事に関してベテランの方はご自身の強みがいかせます。
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スキルアップを目指すなら取得しておきたい資格
ホームヘルパーとして最低限必要な資格を取得した人は、さらにワンランク上の資格取得に挑戦し、自らのスキルアップを目指すことがおすすめです。
ホームヘルパーのスキルアップにつながる介護の資格には以下のようなものがあります。
- 喀痰吸引等研修
- 認定介護福祉士
- 同行援護従業者養成研修
- 行動援護従業者養成研修
- ガイドヘルパー
- 難病患者等ホームヘルパー
- 重度訪問介護従事者
- 終末期ケア専門士
また、2024年度から無資格の介護従事者に受講が必須となる「認知症介護基礎研修」には、さらに上位資格があります。「認知症介護実践者研修」「認知症介護実践リーダー研修」「認知症介護指導者養成研修」の4段階のステップが用意されており、より深く認知症介護を学ぶことが可能です。
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資格を取得するために助成金・給付金が利用できる
初任者研修や実務者研修の受講は、学習にかかった費用に対して補助金や給付金が受けられます。初任者研修の受講料の相場は5〜10万円程度、実務者研修は無資格で受講する方で20万近くかかる場合があります。
受講費用の高さで資格取得をためらっている方には、助成金・給付金の活用がおすすめです。
国や地方自治体では、深刻な介護の人材不足を解消するために、さまざま補助制度で資格取得を支援しています。
また、従業員の資格取得支援を行っている介護事業所では、資格取得費用の補助や研修受講に配慮したシフト調整をしてもらえるところもあります。お勤めの職場に確認してみるのも良いでしょう。
ここからはヘルパーの資格取得時に受けられる助成金や給付金を確認していきます。
受講先、または自治体の助成制度の利用
初任者研修・実務者研修の講習実施者が介護事業を運営している法人などの場合は、研修終了後にその法人が運営している介護事業所へ就職することで、受講料がキャッシュバックされます。
対象の資格や返金額、勤続の要件などは事業所によって異なるため、受講前に研修の実施先や運営に問い合わせましょう。
また、介護人材の確保のために、各自治体で「介護資格取得費用の助成制度」を設けています。対象資格や助成金額、勤続要件などは自治体によって異なるため、お住いの自治体に問い合わせるか、各自治体の公式サイトを確認してみましょう。
教育訓練給付金の対象講座を選ぶ
教育訓練給付金は、キャリアアップ・キャリアチェンジを目指す労働者を支援する制度です。雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、国から教育訓練にかかる費用が支給されます。
給付の対象になるのは、厚生労働大臣が指定する資格取得講座を受講・修了した場合です。教育訓練給付金には「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」の3種類があり、受講する講座が要件に当てはまれば、上限はありますが受講料の20%〜70%が支給されます。
例えば、初任者研修などの講座が対象となる「一般教育訓練給付金」は教育訓練給付金の中で最も受給しやすい制度で、上限を10万円として支払った受講費用の20%が支給されます。
支給対象者は、初回の利用時は雇用保険の加入期間が1年以上ある方です。離職者は離職してから1年以内で、雇用保険に1年以上加入していた方が対象になります。以前、教育訓練給付金の支給を受けたことがある方は、前回の教育訓練給付金受給日から3年以上経っていなければ受給できません。
専門性の高い資格を目標とする「専門実践教育訓練」は、介護福祉士の資格取得の講座が該当する場合があり、最大で受講費用の70%が支給されます。
受講したい講座が要件に当てはまるか確認してみましょう。
公的職業訓練(ハロートレーニング)の活用
失業中の場合、公的職業訓練(ハロートレーニング)の活用がおすすめです。公的職業訓練では介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修・生活援助従事者研修などが受講できます。
要件を満たす場合、受講料はテキスト代などの実費を除いて無料です。月10万円の生活支援給付金の受給を受けながら職業訓練が受講でき、就職の斡旋も受けられます。
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以前に取得したホームヘルパーの資格でも大丈夫?
介護関連の資格の中で、介護支援専門員は資格取得後は、5年に1回の更新研修を受講しなければ資格が失効し、ケアマネジャーとして従事できなくなります。再度ケアマネジャーとして働きたい場合は、再研修を受講しなければなりません。
しかし、ホームヘルパーで必要な資格である初任者研修・実務者研修・介護福祉士などは資格取得後の更新義務は設けられていません。「過去に介護福祉士の資格を取得し、放置していたら無効になった」ということはないので安心してください。
ただし、介護を取り巻く状況は日々変化していきます。介護保険制度はその時々の社会情勢や環境の変化に対応できるように、3年ごとに改正されます。
常に最新情報を確認しながらケアにあたることが大切です。
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高齢化が進み、高齢者の住まいは多様化しています。介護施設に入所することだけが、介護が必要な高齢者の住まいではありません。「介護が必要になっても自分らしく暮らし続けたい」という高齢者のニーズの実現に向け、サービス付き高齢者向け住宅やホームヘルプサービスも注目されています。
高齢者向け住宅に併設されている訪問介護事業所の増加により、ホームヘルパーが働きやすい職場が増えていくことも期待できるでしょう。
ホームヘルパーは資格を取得することにより、活躍の場が広がりキャリアアップが目指せます。資格手当が付く職場では給料アップのチャンスもあります。
積極的に資格取得を目指し、より良い条件の職場で働けるようにしましょう。
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